対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設


基準種別:設備基準

「ユニットの共同生活室間の壁」

質問

ユニット型個室の特別養護老人ホームにおけるユニットの共同生活室間の壁を可動式のものにすることについてどう考えるか。

回答

1.ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、適切なユニットケアとして、
・要介護高齢者の尊厳の保持と自立支援を図る観点から、居宅に近い居住環境の下で、居宅における生活に近い日常生活の中で入居者一人ひとりの意思と人格を尊重したケアを行うこと
・小グループ(ユニット)ごとに配置された職員による、利用者一人ひとりの個性や生活のリズムに沿ったケアの提供
などが必要とされているところであり、そのための介護報酬の設定もなされているものである。

2.ユニットの共同生活室間の壁が可動式である場合においては、当該壁を開放して、従来型個室のような形態にしてしまうことも可能であり、実体上、ユニットケアとしての職員の配置(※)や入居者の処遇が適切に行われないおそれがある。その場合、従来型個室に比して、ユニットの介護報酬を手厚くしていること等に反することも考えられる。

(※)ユニット型個室の特別養護老人ホームにおいては、入居者が安心して日常生活を送ることができるよう、継続性(馴染みの関係)を重視したサービスの提供が求められており、直接処遇職員のローテーションは、基本的に当該ユニット内で固定されていることが望ましい。

3.したがって、ユニットの共同生活室間の壁を可動式にするなど、ユニットケアを損なうおそれがあると考えられるものについては、ユニット型個室の特別養護老人ホームの構造として適切なものとはいえない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課(共通)

文書名:23.12.1 事務連絡 ユニット型個室の特別養護老人ホームの設備に関するQ&Aについて 問番号:1

こんな記事も読まれています
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
 「いわゆる「囲い込み」による閉鎖的なサービス提供が行われないよう、第3条の8の正当な理由がある場合を除き、地域包括ケア推進の観点から地域の要介護者にもサービス提供を行わなければならない」ことされているが、地域の要介護者からの利用申込みがないような場合はどうか
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:その他Q&A「地域へのサービス提供について」質問 「いわゆる「囲い込み」による閉...
介護予防認知症対応型共同生活介護
サービス提供体制強化加算の新区分の取得に当たって、職員の割合については、これまでと同様に、1年以上の運営実績がある場合、常勤換算方法により算出した前年度の平均(3月分を除く。)をもって、運営実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始した事業所又は事業を再開した事業所)の場合は、4月目以降に、前3月分の実績をもって取得可能となるということでいいのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
介護老人福祉施設
令和4年度もADL維持等加算(Ⅲ)の算定を予定している事業所は、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表の「ADL維持等加算〔申出〕の有無」が「2 あり」、「ADL維持等加算Ⅲ」が「2 あり」という記載することで良いか。
対象サービス種別:通所介護,特定施設入居者生活介護,介護老人福祉施設,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,地域密着型特定施設入居者生活...
訪問リハビリテーション
移行支援加算における評価対象期間において指定訪問リハビリテーションの提供を終了した者には、当該事業所の指定訪問リハビリテーション利用を中断したのちに再開した者も含まれるのか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「移行支援加算について」質問移行支援加算における評価対象期...
地域密着型通所介護
(事業所評価加算関係)要支援状態が「維持」の者についても「介護予防サービス計画に照らし、当該予防サービス事業者によるサービスの提供が終了したと認める者に限る」として評価対象者に加わっているが、要支援状態区分に変更がなかった者は、サービスの提供は終了しないのではないか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「介護予防通所介護・通所リハビリテーション (事業所評...
通所リハビリテーション
介護保険における通所リハビリテーション、訪問リハビリテーション、介護予防訪問リハビリテーション又は介護予防通所リハビリテーション以外の介護サービスを受けている者であれば、疾患別リハビリテーション料又は疾患別リハビリテーション医学管理料を算定できると考えてよいか。 (例)通所介護の「個別機能訓練加算」、訪問看護ステーションにおいて看護職員に代わり理学療法士又は作業療法士が行う訪問看護等
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「医療保険と介護保険の関係(リハビリテーション)」質問介護保険における通所リハビリ...
介護予防認知症対応型通所介護
生活相談員及び介護職員の配置基準について、「生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない」こととなっているが、営業日ごと又は単位ごとに常勤職員を配置する必要があるのか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:人員基準「生活相談員及び介護職員...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて1名以上配置することとなっているため、合計で同時に2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。
【通所介護・地域密着型通所介護】個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、合計で同時に2名以上の理学療法士等を配置する必要があるか。そのとおり。出典:令和...
介護予防特定施設入居者生活介護
経口移行加算について、180日算定後、経口摂取に移行できなかった場合に、期間をあけて再度経口摂取に移行するための栄養管理を実施する場合には、再度180日を限度として加算を算定可能か。
【施設・居住系】経口移行加算を180日算定後、再度実施する場合に改めて算定できるか。入所者一人につき一入所一度のみの算定となる。出典:平成1...
通所リハビリテーション
移行支援加算は、同加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月(基準に適合しているものとして届け出た年においては、届出の日から同年12月までの期間)において一定の実績をもとに算定ができるものとされているところであるが、令和3年4月から令和4年3月においては、従前(令和3年度介護報酬改定以前)の基準に基づいて算定を行っても差し支えないか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「移行支援加算」質問移行支援加算は、同加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1...