この記事のポイント(要約)

濃厚流動食のみの提供の場合、1日の給与量の指示があれば、2回に分けて提供しても3回(3食)として取り扱ってよいです。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「療養食加算」

質問

濃厚流動食のみの提供の場合は、3食として理解してよいか。

回答

1日給与量の指示があれば、2回で提供しても3回としてよい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)

文書名:30.3.23 事務連絡 介護保険最新情報vol.629 「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成30 年3月23 日)」の送付について 問番号:83

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