対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:人員基準

「夜間職員の配置」

質問

 今回の基準改正により、認知症対応型共同生活介護事業所の夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者について、共同生活住居ごとに必ず1名を配置することとされたが、経過措置は設けられないのか。

回答

今回の基準改正に伴い、平成24年4月1日以降、認知症対応型共同生活介護の夜間及び深夜の勤務を行う介護従業者について、共同生活住居ごとに必ず1名を配置しなければならないこととなるが、経過措置を設けることはしていない。
なお、平成24年4月1日以降、厚生労働大臣が定める夜勤体制の基準(認知症対応型共同生活介護事業所の共同生活住居ごとに1以上)を満たさなかった場合は、介護報酬が減算(所定単位数の97%)されることとなる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:24.3.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.273 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)(平成24 年3 月30 日)」の送付について 問番号:29