介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 特定施設入所者生活介護において介護保険利用料の他に別途費用を受領できるものは具体的にはどのようなものがあるか。 【特定施設】特定施設で介護保険利用料の他に別途受領できる費用にはどのようなものがあるか。上乗せ・選択的介護サービス費のほか、家賃・日用品費・教養娯楽費等を受領可能。出典:運営基準等に係るQ&A(vol.106)問Ⅳの7。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 (混合型特定施設)推定利用定員を定める際の係数を70%以下で定めることとしているのはなぜか。 【特定施設】混合型特定施設の推定利用定員の係数を70%以下とするのはなぜか。いずれ要介護者割合がこの程度になることを踏まえ、実態に応じ70%以下の設定も可能。出典:混合型特定施設に関するQ&A(vol.63)問1。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 (混合型特定施設)推定利用定員を定める際の係数は、地域の実情に応じて、特定施設入居者生活介護の指定を受ける、有料老人ホーム及び高齢者専用賃貸住宅などの施設種別毎に設定することは可能か。 【特定施設】混合型特定施設の推定利用定員の係数を施設種別ごとに設定できるか。全ての施設種別に共通の一つの係数を定める。出典:混合型特定施設に関するQ&A(vol.63)問2。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 必要利用定員総数を定める際に、混合型特定施設と介護専用型特定施設それぞれ定めることとなるのか。 【特定施設】必要利用定員総数は混合型と介護専用型でそれぞれ定めるのか。両者を明確に区分し、それぞれの必要利用定員総数を計画に記載する。出典:混合型特定施設に関するQ&A(vol.63)問3。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 (混合型特定施設)特定施設入居者生活介護の指定を受けない有料老人ホーム等の定員は、必要利用定員総数と比較する推定利用定員総数の算定に当たって、考慮する必要があるのか。 【特定施設】特定施設の指定を受けない有料老人ホーム等の定員は、推定利用定員総数の算定で考慮するか。考慮する必要はない。出典:混合型特定施設に関するQ&A(vol.63)問4。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の判断について、判断に用いるための様式等が示されるのか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置で医師の判断に用いる様式は示されるか。様式は示されないが、判断を担保する根拠書類を整備しておく必要がある。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問28。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、感染症等の要件について、30日を超えても再度医師の判断があれば経過措置が認められるのか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置で感染症等の要件が30日を超えても再度の医師判断で認められるか。原則不可だが、著しい精神症状等で個室が必要と判断される場合は認められる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問30。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合として、感染症や著しい精神状況等もなく、多床室の処遇に問題のない利用者が、個室しか開いていないという理由で従来型個室を利用する場合は、経過措置の対象とはならないのか。 【施設・居住系】多床室でも問題ない利用者が、個室しか空いていない理由で従来型個室を利用する場合、経過措置の対象になるか。対象とならない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問31。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A ユニット型でない全室(従来型)個室の施設において、医師等の判断による感染症や精神障害等により特別な取扱いを必要とする場合(他の施設では個室での介護を必要とする場合)については、経過措置の対象となると考えてよいか。 【施設・居住系】全室個室の施設で感染症・精神障害等により特別な取扱いを要する場合、経過措置の対象になるか。既入所で室料未払いなら対象、新規入所は対象外。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問34。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室の経過措置の期限はいつまでなのか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置の期限はいつまでか。期限は特に定めておらず、平成21年度の介護報酬改定時に取扱いを検討する。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問22。...