介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 同一建物の階ごと、又は同一敷地の棟ごとに、一方を介護専用型特定施設、他方を介護専用型特定施設以外の特定施設(混合型特定施設)とすることは可能か。 【特定施設】同一建物の階ごと・敷地の棟ごとに介護専用型と混合型特定施設を分けられるか。別個の有料老人ホームなら別指定可だが、一体運営なら同一施設扱いが適当。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.2(vol.80)問39。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 短期利用の3年経過要件について、特定施設の法人が合併等により変更したことから、形式上指定特定施設を一旦廃止して、新しい会社の法人の特定施設として同日付けで指定を受けた場合、特定施設が初めて指定を受けて3年は経過しているが、新しい会社の特定施設としては3年経過要件を満たしていない。この場合、短期利用を行うことは可能か。 【特定施設】法人合併で形式上指定を廃止・再取得した場合、短期利用の3年経過要件を満たすか。職員に変更がない等、実質的に継続運営と認められれば短期利用可。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問103。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 特定施設入居者生活介護の短期利用については、空いている居室等を利用しなければならないが、入院中の入居者の同意があれば、入院中の入居者の居室を短期利用に活用することは可能か。 【特定施設】入院中の入居者の居室を、同意を得て短期利用に活用できるか。プライバシー配慮の上で可。家賃相当額は短期利用者から徴収する旨を明記する。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.267)問104。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 次の場合において、外部事業者に対する費用負担関係はどのようになるか。 【特定施設】機能訓練等を外部委託する場合や、入居者が別途外部サービスを利用する場合の費用負担関係。委託は特定施設が委託費を負担、別途利用は入居者の自己負担となる。出典:介護報酬等に係るQ&A vol.2(vol.71)問Ⅰ(3)2。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 特定施設入所者生活介護において介護保険利用料の他に別途費用を受領できるものは具体的にはどのようなものがあるか。 【特定施設】特定施設で介護保険利用料の他に別途受領できる費用にはどのようなものがあるか。上乗せ・選択的介護サービス費のほか、家賃・日用品費・教養娯楽費等を受領可能。出典:運営基準等に係るQ&A(vol.106)問Ⅳの7。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室の経過措置の期限はいつまでなのか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置の期限はいつまでか。期限は特に定めておらず、平成21年度の介護報酬改定時に取扱いを検討する。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問22。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の指示は利用毎に必要となるのか、それとも一定期間毎でよいのか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置で医師の指示は利用毎か一定期間毎か。個室利用ごとに判断するが、著しい精神症状等の場合は医師が判断した期間ごとでよい。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問24。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の指示の医師(精神科を専門としない場合を含む)とは①主治医②嘱託医③両方か。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置における医師の指示の「医師」とは主治医・嘱託医のどちらか。主治の医師、施設の嘱託医のいずれでも構わない。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問25。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る既入所者に経過措置を適用する場合の「9月30日において従来型個室を利用しており、かつ10月1日以降引き続き…」の解釈について伺う。 【施設・居住系】従来型個室の既入所者の経過措置における「9月30日に利用しており引き続き…」の解釈。9月30日在所で10月1日以降も継続入所する場合が既入所者扱い。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問26。...
介護予防特定施設入居者生活介護 その他Q&A 従来型個室に係る新規入所者に経過措置を適用する場合の、医師の判断について、判断に用いるための様式等が示されるのか。 【施設・居住系】従来型個室の経過措置で医師の判断に用いる様式は示されるか。様式は示されないが、判断を担保する根拠書類を整備しておく必要がある。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問28。...