この記事のポイント(要約)

混合型特定施設の推定利用定員を定める際の係数は、有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅などの施設種別ごとに設定するのではなく、特定施設入居者生活介護に該当する全ての施設種別に共通のものとして一つの係数を定めます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:運営基準

「推定利用定員」

質問

(混合型特定施設)推定利用定員を定める際の係数は、地域の実情に応じて、特定施設入居者生活介護の指定を受ける、有料老人ホーム及び高齢者専用賃貸住宅などの施設種別毎に設定することは可能か。

回答

特定施設入居者生活介護に該当する全ての施設種別に共通のものとして、一つの係数を定めることとする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:18.2.20 介護制度改革information vol.63 混合型特定施設に関するQ&A 問番号:2

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