この記事のポイント(要約)

混合型特定施設の推定利用定員を定める際の係数は、有料老人ホームや高齢者専用賃貸住宅などの施設種別ごとに設定するのではなく、特定施設入居者生活介護に該当する全ての施設種別に共通のものとして一つの係数を定めます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:運営基準

「推定利用定員」

質問

(混合型特定施設)推定利用定員を定める際の係数は、地域の実情に応じて、特定施設入居者生活介護の指定を受ける、有料老人ホーム及び高齢者専用賃貸住宅などの施設種別毎に設定することは可能か。

回答

特定施設入居者生活介護に該当する全ての施設種別に共通のものとして、一つの係数を定めることとする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:18.2.20 介護制度改革information vol.63 混合型特定施設に関するQ&A 問番号:2

こんな記事も読まれています
介護予防認知症対応型通所介護
各月の利用延人員数及び前年度の1月当たりの平均利用延人員数は、通所介護、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」(平成 12 年3月1日老企第 36 号)(以下「留意事項通知」という。)第2の7(4)及び(5)を、通所リハビリテーションについては留意事項通知第2 の8(2)及び(8 )を準用し算定することとなっているが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、都道府県等からの休業の要請を受けた事業所にあっては、休業要請に従って休業した期間を、留意事項通知の「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできるか。
対象サービス種別:通所介護,通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,認知症対応型通所介護,介護予防認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬...
地域密着型通所介護
改正後の介護保険法第72条の2第1項ただし書に規定されている共生型居宅サービス事業者の特例に係る「別段の申出」とは具体的にどのような場合に行われることを想定しているのか。 (1)例えば、障害福祉制度の生活介護の指定を受けている事業所が、指定申請を行う場合、  (ア)「別段の申出」をしなければ、共生型の通所介護の基準に基づき指定を受けることができる  (イ)「別段の申出」をすれば、通常の通所介護の基準に基づき指定を受けることになる ということか。 (2)介護報酬については、  上記(ア)の場合、基本報酬は所定単位数に93/100を乗じた単位数  上記(イ)の場合、基本報酬は所定単位数(通常の通所介護と同じ) ということか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:その他Q&A「共生型サービスの指定について」質問改正後の介護保険法第72条の2第1項ただし書に...
認知症対応型通所介護
指定認知症対応型通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所又は指定通所リハビリテーション事業所若しくは医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うことになると考えて良いか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算」質問指定認知症対応型通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に...
介護予防認知症対応型共同生活介護
別紙様式2-1介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書における「⑦平均賃金改善額」の「ⅲ前年度の一月当たりの常勤換算職員数」は、「原則として、本計画書を提出する前月の常勤換算方法により算出する」とされているが、職員数の変動があった場合など、前月の実績を用いることが適当でないと考えられる事業所においては、過去3ヶ月の平均値や前々月の実績など、他の期間の実績を用いることは可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
地域密着型介護老人福祉施設
 算定日の属する月の前6月間又は前12月間における新規入所者の総数における「要介護4又は5の者の割合」及び「日常生活に支障を来すおそれのある症状若しくは行動が認められることから介護を必要とする認知症である者の割合」について、前6月間で算出するか前12月間で計算するかは事業所が選択できるのか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「「日常生活継続支援加算」の見直し関係」質問 算定日の属する月の前6月間又は前...
通所リハビリテーション
リハビリテーション提供体制加算の算定要件は、「指定通所リハビリテーション事業所において、常時、当該事業所に配置されている理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の合計数が、当該事業所の利用者の数が25又はその端数を増すごとに1以上であること。」とされているが、ケアプランにおいて位置付けられた通所リハビリテーションのサービス提供時間帯を通じて、理学療法士等の合計数が利用者の数に対して25:1いれば良いということか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーション提供体制加算」質問リハビリテーション提供体制加算の算定要件は、...