この記事のポイント(要約)
都道府県介護保険事業支援計画上では、混合型特定施設と介護専用型特定施設を明確に区分し、それぞれの必要利用定員総数を記載する必要があります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
基準種別:運営基準
「必要利用定員」
質問
必要利用定員総数を定める際に、混合型特定施設と介護専用型特定施設それぞれ定めることとなるのか。
回答
都道府県介護保険事業支援計画上では、混合型特定施設と介護専用型特定施設を明確に区分し、それぞれの必要利用定員総数を記載する必要がある。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:18.2.20 介護制度改革information vol.63 混合型特定施設に関するQ&A 問番号:3