この記事のポイント(要約)

特定施設入居者生活介護では、保険給付対象外の介護サービス費用として受領できるのは、人員配置が手厚い場合のサービス利用料と個別的な選択による介護サービス利用料に限られます。ただし介護サービス以外の費用については、家賃相当費、日用品費、教養娯楽費、行事関係費(機能訓練・健康管理の一環を除く)、健康管理費(定期健康診断費用を除く)、私物の洗濯代等を別途受領することが可能です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護


基準種別:運営基準

「特定施設入所者生活介護の利用料の徴収」

質問

特定施設入所者生活介護において介護保険利用料の他に別途費用を受領できるものは具体的にはどのようなものがあるか。

回答

「特定施設入所者生活介護事業者が受領する介護保険の給付対象外の介護サービス費用について」(平成12年3月30日付け老企第52号厚生省老人保健福祉局企画課長通知。(以下「老企第52号通知」という。)において、保険給付対象外の介護サービス費用として受領できるのは、人員配置が手厚い場合のサービス利用料及び個別的な選択による介護サービス利用料に限ることとしたところであるが、そもそも介護サービス以外の費用については料金を受領することは可能である。

例えば、家賃相当費、日用品費、教養娯楽費、行事関係費(機能訓練又は健康管理の一環として行われるものは除く。)、健康管理費(定期健康診断費用は除く。)、私物の洗濯代等については、これらに要する費用を別途の料金として受領できるものである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A 問番号:Ⅳの7

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