この記事のポイント(要約)
24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」には、利用者・家族等からの訪問日時の変更連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は含まれません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護
基準種別:介護報酬
質問
24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者や家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は夜間対応に含むか。
回答
含まない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:43