認知症対応型共同生活介護 介護報酬 夜間帯における常勤換算1名以上の考え方如何。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「夜間ケア加算」質問夜間帯における常勤換算1名以上の考え方如何。 回答夜間及び深夜の時間帯において、通常の常勤職員の勤務時間以上のサービスを提供することをいうものである。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:119...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 留意事項通知において、「全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているものとする。」とあるが、加算対象の夜勤職員も全ての開所日において配置が必要か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「夜間ケア加算」質問留意事項通知において、「全ての開所日において、夜間及び深夜の時間帯の体制が人員配置基準を上回っているものとする。」とあるが、加算対象の夜勤職員も全ての開所日において配置が必要か。 回答加算対象の夜勤職員の配置については、一月当たりの勤務延時間が当該事業所の常勤換算1以上であれば足りるものである。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症高齢者の日常生活自立度を基準とした加算」質問「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。回答医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書による診療情報提供を義務づけるものではない。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課(共通)文書名:21.4.17 介護保険最新情...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 グループホームのショートステイ利用者についても認知症専門ケア加算の算定要件に含めることが可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問グループホームのショートステイ利用者についても認知症専門ケア加算の算定要件に含めることが可能か。回答短期利用共同生活介護及び介護予防短期利用共同生活介護を受ける利用者は当該加算の算定要件に含めず、本加算の対象からも除くものとする。厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 問番号:41...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 医療連携体制加算について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあれが、同一法人の特別養護老人ホームの看護師を活用する場合、当該看護師が特別擁護老人ホームにおいて夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「医療連携体制加算」質問医療連携体制加算について、看護師により24時間連絡体制を確保していることとあれが、同一法人の特別養護老人ホームの看護師を活用する場合、当該看護師が特別擁護老人ホームにおいて夜勤を行うときがあっても、グループホームにおいて24時間連絡体制が確保されていると考えてよいか。回答医療連携体制加算は、看護師と常に連携し、必要なときにグループホーム側から看護師に医療的対応等について相談できるような体制をとることを求めているも...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての一部改正について」(平成18年6月20日 老計発第0620001号)厚生労働省老健局計画課長通知)において、認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者の研修未修了に係る減算猶予について示されたが、平成18年4月前(介護支援専門員配置の経過措置終了前)から介護支援専門員を配置しているものの研修を受けていない場合であっても、今後の研修修了見込みがあれば減算対象とならないと考えてよいか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症対応型共同生活介護」質問「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての一部改正について」(平成18年6月20日 老計発第0620001号)厚生労働省老健局計画課長通知)において、認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者の研修未修了に係る減算猶予について示されたが、平成18年4月前(介護支援専門員配置の経過措...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「若年性認知症利用者受入加算」質問一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。回答65歳の誕生日の前々日までは対象である。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:101...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「若年性認知症利用者受入加算」質問担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。回答若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課、高齢者支援課 文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:102...
介護予防認知症対応型共同生活介護 運営基準 「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第8項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について」において、事業所の外部評価の実施回数について、本来1年に1回以上のところ、2年に1回とすることができる場合の要件の一つとして「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことが挙げられているが、運営推進会議における評価を行った場合、外部評価を実施したとみなして継続年数に算入することができるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「運営推進会議を活用した評価」質問「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第8項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について」において、事業所の外部評価の実施回数について、本来1年に1回以上のところ、2年に1回とすることができる場合の要件の一つとして「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことが挙げられているが、運営推進会議における評価を行った場合、外部評価を実...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症行動・心理症状緊急対応加算 」質問入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。 回答当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から7日間以内で算定できる。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 (共通)文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69...