対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「認知症高齢者の日常生活自立度を基準とした加算」

質問

「認知症高齢者の日常生活自立度」を基準とした加算について、医師が判定した場合、その情報は必ず文書で提供する必要があるのか。

回答

医師が判定した場合の情報提供の方法については特に定めず、必ずしも診断書や文書による診療情報提供を義務づけるものではない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課(共通)

文書名:21.4.17 介護保険最新情報vol.79 平成21年4月改定関係Q&A(vol.2) 問番号:39