認知症対応型共同生活介護 介護報酬 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「若年性認知症利用者受入加算」質問一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。回答65歳の誕生日の前々日までは対象である。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:101...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「若年性認知症利用者受入加算」質問担当者とは何か。定めるにあたって担当者の資格要件はあるか。回答若年性認知症利用者を担当する者のことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課、高齢者支援課 文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:102...
介護予防認知症対応型共同生活介護 運営基準 「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第8項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について」において、事業所の外部評価の実施回数について、本来1年に1回以上のところ、2年に1回とすることができる場合の要件の一つとして「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことが挙げられているが、運営推進会議における評価を行った場合、外部評価を実施したとみなして継続年数に算入することができるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「運営推進会議を活用した評価」質問「「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第8項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について」において、事業所の外部評価の実施回数について、本来1年に1回以上のところ、2年に1回とすることができる場合の要件の一つとして「過去に外部評価を5年間継続して実施している」ことが挙げられているが、運営推進会議における評価を行った場合、外部評価を実...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症行動・心理症状緊急対応加算 」質問入所が予定されており、入所予定期間と実際の緊急入所の期間が重なっている場合であっても、本来の入所予定日前に緊急に入所した場合には、7日分算定が可能か。 回答当初の入所予定期間も含め、認知症行動・心理症状により緊急に入所した日から7日間以内で算定できる。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 (共通)文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 痴呆対応型共同生活介護の初期加算の取扱については、介護老人福祉施設等と同様、当該入所者が過去3ヶ月間(ただし、「痴呆性老人の日常生活自立判定基準」の活用について」(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。)によるランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去1ヶ月間とする。)の間に、当該痴呆対応型共同生活介護事業所に入所したことがない場合に限り算定できることとなるのか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「初期加算」質問痴呆対応型共同生活介護の初期加算の取扱については、介護老人福祉施設等と同様、当該入所者が過去3ヶ月間(ただし、「痴呆性老人の日常生活自立判定基準」の活用について」(平成5年10月26日老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知。)によるランクⅢ、Ⅳ又はMに該当する者の場合は過去1ヶ月間とする。)の間に、当該痴呆対応型共同生活介護事業所に入所したことがない場合に限り算定できることとなるのか。回答貴見のとおり厚生労働省Q&A発...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症行動・心理症状緊急対応加算 」質問入所予定日当日に、予定していた事業所に認知症行動・心理症状で入所した場合は算定できるか。 回答本加算制度は予定外で緊急入所した場合の受入れの手間を評価するものであることから、予定どおりの入所は対象とならない。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:認知症施策・地域介護推進課、老人保健課 (共通)文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1)...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症対応型共同生活介護の利用者が急性増悪等により訪問看護を利用した場合の取扱いについて 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症対応型共同生活介護利用者への訪問看護」質問認知症対応型共同生活介護の利用者が急性増悪等により訪問看護を利用した場合の取扱いについて回答急性増悪等により訪問看護が必要となり、医師の指示書および特別訪問看護指示書の交付を受けて、訪問看護ステーションから訪問看護を行った場合は、指示の日から14日間を上限として、医療保険において訪問看護療養費を算定できる。医療機関においては在宅患者訪問看護・指導料を算定できる。厚生労働省Q&A発出時期、...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問例えば、平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し、日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 回答本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修については、自治体が実施又は指定する研修としており、研修カリキュラム、講師等を審査し、適当と判断された場合には認められる。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課、高...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 痴呆対応型共同生活介護を受けている者の外泊の期間中の居宅サービスの利用について 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「外泊の期間中の取扱」質問痴呆対応型共同生活介護を受けている者の外泊の期間中の居宅サービスの利用について回答外泊の期間中に居宅サービスを利用するためには、当該サービスについて、居宅介護支援事業者により作成される居宅サービス計画に位置付ける必要がある。この場合、当該居宅支援事業者に対して居宅介護支援費が算定される。当該グループホームの計画作成担当者は作成できない。 なお、外泊の期間は初日及び最終日は含まないので、連続して7泊の外泊を行う場...
認知症対応型共同生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。 対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「認知症専門ケア加算」質問認知症専門ケア加算Ⅱの認知症介護指導者は、研修修了者であれば施設長でもかまわないか。 回答認知症介護指導者研修修了者であり、適切に事業所又は施設全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等については問わない。 厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等担当課:老人保健課、高齢者支援課、認知症施策・地域介護推進課(共通)文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関...