対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:その他Q&A「法人形態の変更」質問指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準附則第7条において、指定認知症対応型共同生活介護事業者とみなされた者が設置している事業所で現に2を超える共同生活住居を有していれば、引き続き2を超える共同生活住居を有することができるとされているが、法人合併や分社化等により法人の形態が変わった場合、当該事業所はこの経過措置の適用の対象となるのか。回答平成18年4月1日に指定認知症対応型共同生活介護事業者...