対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「認知症対応型共同生活介護」

質問

「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項についての一部改正について」(平成18年6月20日 老計発第0620001号)厚生労働省老健局計画課長通知)において、認知症対応型共同生活介護事業所の計画作成担当者の研修未修了に係る減算猶予について示されたが、平成18年4月前(介護支援専門員配置の経過措置終了前)から介護支援専門員を配置しているものの研修を受けていない場合であっても、今後の研修修了見込みがあれば減算対象とならないと考えてよいか。

回答

1 同通知では、「研修を修了した職員の離職等により人員基準欠如となった場合に、・・・指定認知症対応型共同生活介護事業所にあっては計画作成担当者を新たに配置し、かつ、市町村からの推薦を受けて都道府県に研修の申込を行い、・・・当該計画作成担当者が研修を修了することが確実に見込まれるときは、当該研修を修了するまでの間は減算対象としない取扱いとする」としたところである。
2 お尋ねのケースのように、平成18年4月前に介護支援専門員である計画作成担当者を配置したものの研修を受けていない場合も、留意事項通知に定める「職員の離職等」に含まれることとなり、今後研修を終了することが確実に見込まれるときは、減算対象としない取扱いとなる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.9.4 介護制度改革information vol.127 事務連絡 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A 問番号:52

こんな記事も読まれています
地域密着型介護老人福祉施設
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)在宅・入所相互利用加算について、AさんとBさん間であらかじめ在宅期間及び入所期間を定めて、同一の個室を計画的に利用する予定であったが、Aさんが入所中に急遽入院することになったため、Bさんが当初の予定日前に入所することとなった。また、BさんはAさんが退院して施設に戻れば在宅に戻ることになっている。この場合、Bさんについて在宅・入所相互利用加算を算定することはできるか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「在宅・入所相互利用加算」質問(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入...
介護老人保健施設
認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)で、入所者が社会福祉施設等へ退所する希望がある場合でも、入所前に生活していた居宅を訪問する方が有益な情報が得られる場合等には、居宅に訪問することとして差し支えないか。
【介護老人保健施設】認知症短期集中リハ加算(Ⅰ)で、施設退所希望でも入所前の居宅を訪問してよいか。有益な情報が得られる等、適切と考えられる場...
通所リハビリテーション
それぞれ別の通所介護・通所リハビリテーション事業所にしている場合、それぞれの事業所で同時に栄養改善加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるのか。 ※令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.3)(令和3年3月26日)問33で修正
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「栄養改善加算・口腔機能向上加算について」質問それぞれ別の通所介護・通所リハビリテ...
通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(A)とリハビリテーションマネジメント加算(B)については、同時に取得することはできないが、月によって加算の算定要件の可否で加算を選択することは可能か。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーションマネジメント加算(A)...
地域密着型通所介護
通所介護(都道府県指定)の利用定員は19人以上、地域密着型通所介護(市町村指定)の利用定員は18人以下とされているが、例えば、障害福祉制度の生活介護の指定を受けた事業所が介護保険(共生型)の通所介護の指定を受ける場合、定員19人以上であれば都道府県に指定申請を、定員18人以下であれば市町村に指定申請を行うことになるのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:その他Q&A「共生型サービスの指定について」質問通所介護(都道府県指定)の利用定員は19人以上...