対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「夜間ケア加算」

質問

夜間帯における常勤換算1名以上の考え方如何。

回答

夜間及び深夜の時間帯において、通常の常勤職員の勤務時間以上のサービスを提供することをいうものである。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:21.3.23 介護保険最新情報vol.69 平成21年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:119

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