介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。 【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)で説明・同意を行う医師は、計画作成医師か医学的管理医師か。リハビリテーション計画を作成した医師である。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問11。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 社会参加支援加算で通所リハビリテーションから通所介護、訪問リハビリテーションから通所リハビリテーション等に移行後、一定期間後元のサービスに戻った場合、再び算定対象とすることができるのか。 【通所リハ】社会参加支援加算で、移行後に元のサービスに戻った場合、再び算定対象にできるか。3月以上経過後に医師が必要と判断すれば新規利用者として算定できる。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問13。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算におけるリハビリテーション会議の構成員である医師の参加については、テレビ電話等情報通信機器を使用しても差し支えないとされているが、テレビ電話等情報通信機器の使用について、基本的には音声通話のみであるが、議事のなかで必要になった時に、リハビリテーション会議を実施している場の動画や画像を送る方法は含まれるか。 【通所リハ】リハビリテーション会議のテレビ電話等で、必要時に動画・画像を送る方法は認められるか。認められず、常時医師と構成員が動画を共有している必要がある。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.1(vol.629)問54。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 平成19年4月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、①通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)」、「リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」、②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。 【通所リハ】通所リハでリハビリテーションマネジメント加算等、介護予防通所リハで運動器機能向上加算を算定していなくても、医療保険の疾患別リハとの併算定制限は同様か。同様に取り扱う。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問15。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又はリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)は、多職種協働にて行うリハビリテーションのプロセスを評価する加算とされているが、PT、OT等のリハビリテーション関係職種以外の者(介護職員等)が直接リハビリテーションを行っても良いか。 【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算で、PT・OT等以外の介護職員等が直接リハビリテーションを行ってよいか。計画作成等は多職種協働だが、医行為に該当するリハはPT・OT等が行う。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A vol.2 問16。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 新規利用者について通所リハビリテーションの利用開始日前に利用者の居宅を訪問した場合は、リハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)の算定要件を満たすのか。 【通所リハ】利用開始日前に居宅を訪問した場合、リハビリテーションマネジメント加算等の居宅訪問要件を満たすか。利用初日の1月前から前日までの訪問で状況に変化がなければ満たす。出典:平成30年度介護報酬改定Q&A vol.4 問8。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、「リハビリテーション計画について、医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」とあるが、当該説明等は利用者又は家族に対して、電話等による説明でもよいのか。 【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算で医師が行う計画の説明は電話等でも可能か。原則は対面が望ましいが遠方等はやむを得ない場合可、同意は書面で。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問84。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件について、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、利用者の居宅を訪問し、その他指定居宅サービス従業者あるいは利用者の家族に対し指導や助言することとなっているが、その訪問頻度はどの程度か。 【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算でPT・OT・ST等が居宅を訪問し指導・助言する頻度はどの程度か。利用者の状態に応じ計画に基づき適時適切に実施する。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問85。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 一事業所が、利用者によってリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を取得するということは可能か。 【通所リハ】一事業所で利用者ごとにリハビリテーションマネジメント加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を取得できるか。利用者の状態に応じて利用者ごとに取得することが可能。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問87。...
介護予防通所リハビリテーション 介護報酬 訪問リハビリテーションでリハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)を算定する場合、リハビリテーション会議の実施場所はどこになるのか。 【通所リハ・訪問リハ】訪問リハでリハビリテーションマネジメント加算を算定する場合のリハビリテーション会議の実施場所。医師と居宅を訪問して実施するか、受診時の診察の場面で実施する。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.454)問88。...