介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 食費の設定に当たっては、食材料費及び調理に係る費用に相当する額を基本とすることとなっているが、経管栄養について提供される濃厚流動食の場合における食費は、その他の場合における食費よりコストが低くなることから、他の食費より低く設定することは可能か。 【施設・居住系】経管栄養の濃厚流動食の食費を他より低く設定できるか。食材料費・調理費用を基本に、他と区別して別に設定して差し支えない。出典:平成17年10月改定Q&A追補版(vol.37)問31。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 旧措置入所者として保険給付率・特定入所者介護サービス費の負担限度額が減免されていた場合、同減免は継続するのか。 【施設・居住系】旧措置入所者の保険給付率・負担限度額の減免は継続するか。継続することとなる。出典:介護給付費算定に係る体制等状況一覧表等(vol.60)問2。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 同一月内に同一の施設の入退所を繰り返した場合、レセプトの、入所年月日及び退所年月日について、いつの日付を記載すればよいのか。 【施設・居住系】同一月内に入退所を繰り返した場合のレセプトの入退所年月日の記載方法。入所は月初または当月最初の入所日、退所は月末在所なら記載不要。出典:介護報酬等に係るQ&A vol.2(vol.71)。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 「指定居宅サービスに要する費用の算定に関する基準(短期入所サービス、認知症対応型共同生活介護及び特定施設入所者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について(平成12年3月8日厚生省老企発第40号厚生省老人保健福祉局企画課長通知)」によれば、初期加算の算定については、短期入所サービスを利用していた者が日を開けることなく引き続き当該施設に入所した場合には、初期加算は入所直前の短期入所の利用日数を30日から控除して得た日数に限り算定することとされているが、短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合も同様に取り扱うものと考えるがいかがか。 【施設・居住系】短期入所から退所した翌日に同じ施設に入所した場合の初期加算の取扱い。入所直前の短期入所利用日数を30日から控除して算定する。出典:介護報酬等に係るQ&A vol.3(vol.74)。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 食費を無料とし、利用者から徴収しない取扱いは可能か。 【施設・居住系】食費を無料とし利用者から徴収しない取扱いは可能か。法改正の趣旨や質低下のおそれから適当でないと考えられる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問99。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 退所(院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)は退所して短期入所サービス事業所に入所する場合も算定できるか。 【施設・居住系】退所して短期入所に入所する場合、退所時指導等加算は算定できるか。引き続き短期入所を利用する場合は算定不可(緊急利用等は例外)。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問1。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 おやつは食費に含まれるのか。 【施設・居住系】おやつは食費に含まれるか。全員に提供するおやつは食事に含めて設定可、個人の嗜好によるものは特別な食費として徴収可。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問100。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 退所(院)時情報提供加算の算定対象となる退所(院)後の主治の医師について 【施設・居住系】退所時情報提供加算の対象となる退所後の主治医の範囲。併設・同一医療機関でも算定可だが、同一の主治医・医療機関は不可。歯科医師は対象外。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問2。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 施設給付の見直しに伴い、食費・居住費の消費税法上の取扱いはどうなるのか。 【施設・居住系】施設給付見直しに伴う食費・居住費の消費税法上の取扱い。特別な食費・居住費を除き、従前どおり非課税として取り扱う。出典:平成17年10月改定Q&A追補版(vol.37)問2。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 退所(院)時情報提供加算において、入所者が退所後に他の社会福祉施設等に入所した場合の「診療状況を示す文書」の様式について 【施設・居住系】退所後に他施設へ入所した場合の「診療状況を示す文書」の様式。主治医への紹介に係る別紙様式を準用して差し支えない。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問4。...