介護予防特定施設入居者生活介護 人員基準 今回の基準省令改正により、・介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること・広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、管理者・介護職員が兼務すること・本体施設が(地域密着型)特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談員を置かないこと・地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、栄養士を置かないこと・施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を1ユニットの定員が15人を超えない範囲で整備することが可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。 【施設・居住系】令和3年度基準改正で認められた併設施設の職員兼務等における留意点。ケアの質の担保と、職員の労務管理への十分な配慮が必要。出典:令和3年度介護報酬改定Q&A(vol.3/vol.952)問87。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 ユニットでない2人部屋の場合は多床室で算定するのか。 【施設・居住系】ユニットでない2人部屋は多床室で算定するのか、特別な室料は徴収できるか。多床室で算定し、特別な室料は従来同様徴収可能。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問7。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 居住面積13.2㎡未満で、小規模生活単位型を算定している特別養護老人ホームの居室は、ユニット型個室となるのか。 【施設・居住系】13.2㎡未満で小規模生活単位型を算定する特養の居室はユニット型個室・準個室どちらか。経過措置対象として今後もユニット型個室扱い。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問13。...
介護予防特定施設入居者生活介護 運営基準 従来型個室の入所者に説明する機会がなく、既に9月分の特別な室料の契約を交わしてしまったが、これから、当該契約を変更し、9月分の特別な室料の支払いを受けないことで、経過措置の対象となることは可能か。 【施設・居住系】9月分の特別な室料契約を既に交わした場合でも契約変更で経過措置の対象になるか。9月分の室料を受けず9月中に契約変更すれば対象。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問35。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 準個室の壁について、プライバシー確保のために適切な素材とは具体的にどのようなものか。 【施設・居住系】準個室のプライバシー確保に適切な壁の素材とは。透過しない(可能なら防音も)素材で、立位でも視線を遮る高さが必要。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問15。...
介護予防特定施設入居者生活介護 設備基準 ユニット型個室の2人部屋はユニット型個室として取り扱ってよいか。 【施設・居住系】ユニット型個室の2人部屋はユニット型個室として扱ってよいか。夫婦等のためにユニット型に設けた2人部屋は個室として取り扱う。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問16。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由や、介護報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることが可能か。 【全サービス共通】経営効率化や報酬改定の影響のみを理由に特別事情届出書を提出できるか。事業継続可能なら賃金引下げは不可で、経営悪化等の状況把握が必要。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問60。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。 【全サービス共通】新加算取得に当たりあらかじめ特別事情届出書を提出して賃金を引き下げてよいか。事前提出ではなく、改善が困難と判明した時点で提出する一時的対応。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問61。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えないか。 【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善分に、過去の自主的改善や定期昇給分を含めてよいか。加算なしの賃金水準と比較して改善していれば含めることができる。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問47。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験②資格③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けること』という記載があるが、これらを組み合わせて昇給の要件を定めてもいいか。 【ほぼ全サービス】処遇改善加算(Ⅰ)の昇給の仕組みで、経験・資格・評価を組み合わせて要件を定めてよいか。組み合わせて定めても差し支えない。出典:平成29年度介護報酬改定Q&A(平成29年3月16日)。...