この記事のポイント(要約)
退所(退院)時指導等加算は、入所者が退所後に居宅での在宅療養に円滑に移行できるよう必要な指導・調整を行うものです。退所後に引き続き短期入所を利用する場合は算定できません。ただし、いったん居宅に戻った後に緊急の事情等で短期入所を利用した場合はこの限りではありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「退所(院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)」
質問
退所(院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)は退所して短期入所サービス事業所に入所する場合も算定できるか。
回答
退所(退院)時指導等加算(退所時等相談援助加算)は、入所者が施設から退所後に生活する居宅における在宅療養等に円滑に移行できるよう、入所施設が入所者の退所前・退所後に必要な指導・調整を行うものであり、退所後に引き続き短期入所を利用する場合には算定できない。
ただし、例えば居宅に戻った後、緊急の事情等により、短期入所を利用した場合については、この限りではない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:1