この記事のポイント(要約)

入所者・利用者の全員を対象に提供するおやつは、契約で食事に含めて料金を設定しても差し支えありません。一方、個人的な嗜好に基づいて選定・提供されるおやつは、特別な食費として負担の支払を求めても差し支えありません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:運営基準

「食費関係」

質問

おやつは食費に含まれるのか。

回答

入所者又は利用者の全員を対象に提供するおやつについては、契約において食事に含んで料金を設定しても、差し支えない。また、入所者又は利用者が個人的な嗜好に基づいて選定し、提供されるおやつについては、入所者又は利用者から特別な食費として負担の支払を求めても差し支えない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:介護保険計画課 (老人保健課、高齢者支援課) (共通)

文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:100

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