この記事のポイント(要約)
退所(院)時情報提供加算は、退所後の主治医が併設医療機関や同一医療機関の場合も算定できます。ただし退所施設の主治医と退所後の主治医が同一の場所、または入所中と退所後の主治医が同一医療機関に所属する場合は算定できません。なお歯科医師は対象に含みません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「退所(院)時情報提供加算」
質問
退所(院)時情報提供加算の算定対象となる退所(院)後の主治の医師について
回答
退所(院)後の主治医が併設医療機関や同一医療機関である場合も算定できる。
ただし、退所(院)施設の主治医と退所(院)の主治医が同一の場所や入所者(入院患者)の入所(院)中の主治医と退所(院)後の主治医が同一の医療機関に所属する場合は算定できない。
なお、退所(院)時情報提供加算は、退所(院)後の主治の医師に対して入所者(入院患者)の紹介を行った場合に算定するものであり、歯科医師は含まない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:2