介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 独自の賃金改善を実施した事業所において、実績報告書別紙様式3-1及び3-2における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等について、独自の賃金改善についてどのような記載すればよいか。 【ほぼ全サービス】独自の賃金改善を実施した場合の実績報告書への記載方法。特定加算の配分ルール計算のため独自改善分を区別して記載できる。出典:処遇改善加算・特定加算に関するQ&A(vol.993)問3。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護職員処遇改善加算は、区分支給限度基準額に反映しないとありますが、利用料には反映されるのか。 【全サービス共通】介護職員処遇改善加算は区分支給限度基準額に反映しないが利用料には反映されるか。限度額には含めず、利用者には通常どおり1割を請求。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/vol.267)問242。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 交付金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の介護職員を対象としないことは可能か。 【全サービス共通】介護職員処遇改善加算で一部の介護職員を賃金改善の対象としないことは可能か。法人全体で要件(改善額>加算収入)を満たせば可能。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/vol.267)問246。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護給付費算定に係る体制状況一覧における介護職員処遇改善加算は、期日までに提出は必要か。 【全サービス共通】体制状況一覧の処遇改善加算欄の提出・添付書類の扱い。交付金受給事業所は記載省略可、添付は計画書の届出で足りる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/vol.267)問250。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えた場合、介護職員処遇改善加算はどのように算定するのか。 【全サービス共通】介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えた場合の処遇改善加算の算定方法。超過分とそれに係る加算は保険給付の対象外。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.3/vol.284)問12。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。 【全サービス共通】賃金改善実施期間を加算の算定月数より短くできるか。加算の算定月数と同じ月数とする必要があり、短縮はできない。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.3/vol.284)問14。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 地域密着型サービスの市町村独自加算については、介護従事者処遇改善加算の算定における介護報酬総単位数に含めてよいか。 【全サービス共通】地域密着型サービスの市町村独自加算を、処遇改善加算算定の介護報酬総単位数に含めてよいか。含める取扱いとなる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.3/vol.284)問17。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由や、介護報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることが可能か。 【全サービス共通】経営効率化や報酬改定の影響のみを理由に特別事情届出書を提出できるか。事業継続可能なら賃金引下げは不可で、経営悪化等の状況把握が必要。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問60。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。 【全サービス共通】新加算取得に当たりあらかじめ特別事情届出書を提出して賃金を引き下げてよいか。事前提出ではなく、改善が困難と判明した時点で提出する一時的対応。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問61。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。 【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善で比較する「前年度の賃金水準」とは。前年度に支給した賃金総額や職員一人当たりの賃金月額を指す。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問46。...