介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 交付金事業と同様に、賃金改善は常勤、非常勤等を問わず、また、一部の介護職員を対象としないことは可能か。 【全サービス共通】介護職員処遇改善加算で一部の介護職員を賃金改善の対象としないことは可能か。法人全体で要件(改善額>加算収入)を満たせば可能。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/vol.267)問246。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護給付費算定に係る体制状況一覧における介護職員処遇改善加算は、期日までに提出は必要か。 【全サービス共通】体制状況一覧の処遇改善加算欄の提出・添付書類の扱い。交付金受給事業所は記載省略可、添付は計画書の届出で足りる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/vol.267)問250。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えた場合、介護職員処遇改善加算はどのように算定するのか。 【全サービス共通】介護報酬総単位数が区分支給限度基準額を超えた場合の処遇改善加算の算定方法。超過分とそれに係る加算は保険給付の対象外。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.3/vol.284)問12。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 実績報告書別紙様式3-1及び3-2に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能か。 【ほぼ全サービス】賃金改善実施期間を4月〜3月以外に設定した事業所の実績報告書の記載・期間変更の可否。実施期間分を記載でき、月割りで基準額を算出。出典:処遇改善加算・特定加算に関するQ&A(vol.993)問4。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えないか。 【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善分に、過去の自主的改善や定期昇給分を含めてよいか。加算なしの賃金水準と比較して改善していれば含めることができる。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問47。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験②資格③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けること』という記載があるが、これらを組み合わせて昇給の要件を定めてもいいか。 【ほぼ全サービス】処遇改善加算(Ⅰ)の昇給の仕組みで、経験・資格・評価を組み合わせて要件を定めてよいか。組み合わせて定めても差し支えない。出典:平成29年度介護報酬改定Q&A(平成29年3月16日)。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 新加算(Ⅰ)取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、平成29年度について、当該承認が計画書の提出期限の4月15日までに間に合わない場合、新加算(Ⅰ)を算定できないのか。 【ほぼ全サービス】新加算(Ⅰ)の就業規則変更が計画書の提出期限に間に合わない場合の扱い。暫定版を添付し、確定版を6月30日までに提出すればよい。出典:平成29年度介護報酬改定Q&A(平成29年3月16日)。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。 【全サービス共通】介護職員処遇改善加算の賃金改善実施期間の設定方法。原則は4月〜翌年3月だが、交付金との重複等があれば柔軟な期間設定も可能。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/介護保険最新情報vol.267)問224。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 ホームページ等を通じた見える化については、情報公表制度を活用しないことも可能か。 【ほぼ全サービス】特定処遇改善加算の見える化で情報公表制度を活用しないことは可能か。自事業所のホームページで取得状況等を公表することも可能。出典:2019年度介護報酬改定Q&A(vol.1/平成31年4月12日)問3。...
介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。 【全サービス共通】介護職員処遇改善計画書・実績報告の様式は変更してよいか。事務簡素化の観点から、特段の事情がない限り通知の様式例の活用が求められる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/vol.267)問226。...