介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算及び通所介護等の認知症加算並びに(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)・(Ⅱ)でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは、どのようなものがあるか。 認知症専門ケア加算・通所介護等の認知症加算・(看護)小規模多機能型居宅介護の認知症加算(Ⅰ)(Ⅱ)の要件でいう「認知症看護に係る適切な研修」とは、現時点では、日本看護協会認定看護師教育課程「認知症看護」、日本看護協会が認定する看護系大学院の「老人看護」「精神看護」の専門看護師教育課程、日本精神科看護協会が認定する「精神科認定看護師」(認定証発行者に限る)が該当します。...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算等における「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算における「事業所における従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合、当該会議に全ての従業者が参加し検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導であれば、両会議を開催したものと考えてよいか。 認知症専門ケア加算等の「技術的指導に係る会議」と、特定事業所加算やサービス提供体制強化加算の「従業者の技術指導を目的とした会議」が同時期に開催される場合、登録ヘルパーを含む全ての訪問介護員等・従業者が参加し、検討内容の1つが認知症ケアの技術的指導であれば、両会議を開催したものと考えて差し支えありません。...
介護予防訪問看護 介護報酬 専門管理加算のイの場合において求める看護師の「緩和ケア、褥瘡ケア又は人工肛門及び人工膀胱ケアに係る専門の研修」には、具体的にどのようなものがあるか。 専門管理加算イの看護師の専門研修は、現時点で、褥瘡ケアは日本看護協会認定看護師教育課程「皮膚・排泄ケア」、緩和ケアは同課程「緩和ケア」「乳がん看護」「がん放射線療法看護」「がん薬物療法看護」及び看護系大学院「がん看護」専門看護師教育課程、人工肛門・人工膀胱ケアは「皮膚・排泄ケア」が該当します(平成30年度の認定看護師制度改正前の教育内容による研修も含む)。...
介護予防短期入所生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)等を算定するためには、加算(Ⅰ)の要件である認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。 認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護の認知症加算(Ⅰ)を算定するために、実践リーダー研修修了者に加えて認知症介護指導者養成研修修了者等を別に配置する必要はありません。例えば加算対象者20名未満なら、実践リーダー研修と指導者養成研修の両方を修了した者、又は認知症看護に係る適切な研修修了者のいずれか1名の配置で算定できます。...
介護予防訪問看護 介護報酬 専門管理加算のロの場合において求める看護師の特定行為研修には、具体的にどのようなものがあるか。 専門管理加算ロの特定行為研修は、現時点で、特定行為に係る看護師の研修制度により厚生労働大臣が指定する指定研修機関で行われる「呼吸器(長期呼吸療法に係るもの)関連」「ろう孔管理関連」「創傷管理関連」「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」のいずれかの区分の研修、又は「在宅・慢性期領域パッケージ研修」が該当します。...
介護予防訪問看護 介護報酬 専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の看護師等による訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施してよいか。 専門管理加算を算定する利用者について、専門性の高い看護師による訪問と他の看護師等による訪問を組み合わせて指定訪問看護を実施して差し支えありません。ただし、専門管理加算を算定する月に、専門性の高い看護師が1回以上指定訪問看護を実施していることが必要です。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護における認知症加算(Ⅰ)の認知症介護指導者は、研修修了者であれば管理者でもかまわないか。 認知症専門ケア加算(Ⅱ)及び(看護)小規模多機能型居宅介護の認知症加算(Ⅰ)の認知症介護指導者については、認知症介護指導者研修の修了者であり、適切に事業所全体の認知症ケアの実施等を行っている場合であれば、その者の職務や資格等は問わず、管理者であっても差し支えありません。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症介護実践リーダー研修を修了していないが、都道府県等が当該研修修了者と同等の能力を有すると認めた者であって、認知症介護指導者養成研修を修了した者について、認知症介護実践リーダー研修修了者とみなすことはできないか。 認知症介護指導者養成研修は、認知症介護実践研修の企画・立案への参加や講師従事が予定されている者であることが受講要件であり、平成20年度までのカリキュラムには実践リーダー研修の内容が全て含まれていた経過等を踏まえ、実践リーダー研修が未受講でも当該研修を修了したものとみなします。したがって認知症専門ケア加算(Ⅱ)等では、加算対象者20名未満の場合、平成20年度以前の認知症介護指導者養成研修修了者1名の配置で算定でき、通所介護等の認知症加算では当該者を提供時間帯を通じて1名配置で算定できます。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 平成18年度より全国社会福祉協議会が認定し日本介護福祉士会等が実施する「介護福祉士ファーストステップ研修」については、認知症介護実践リーダー研修相当として認められるか。 本加算制度の対象となる認知症介護実践リーダー研修は、自治体が実施又は指定する研修とされており、研修カリキュラムや講師等を審査して適当と判断された場合には認められます。「介護福祉士ファーストステップ研修」もこの審査により適当と判断されれば認められます。...
介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 認知症介護実践リーダー研修修了者には、「痴呆介護研修事業の実施について」等において規定する専門課程を修了した者も含むのか。 認知症介護実践リーダー研修修了者には、「痴呆介護研修事業の実施について」(平成12年老発第623号)及び「痴呆介護研修事業の円滑な運営について」(平成12年老計第43号)において規定する専門課程を修了した者も含みます。...