NEW! 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 事業の継続が可能にもかかわらず経営の効率化を図るといった理由や、介護報酬改定の影響のみを理由として、特別事情届出書を届け出ることが可能か。 【全サービス共通】経営効率化や報酬改定の影響のみを理由に特別事情届出書を提出できるか。事業継続可能なら賃金引下げは不可で、経営悪化等の状況把握が必要。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問60。...
NEW! 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 新しい処遇改善加算を取得するに当たってあらかじめ特別事情届出書を提出し、事業の継続を図るために、介護職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う予定であっても、当該加算の取得は可能なのか。 【全サービス共通】新加算取得に当たりあらかじめ特別事情届出書を提出して賃金を引き下げてよいか。事前提出ではなく、改善が困難と判明した時点で提出する一時的対応。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問61。...
NEW! 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えないか。 【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善分に、過去の自主的改善や定期昇給分を含めてよいか。加算なしの賃金水準と比較して改善していれば含めることができる。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問47。...
NEW! 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験②資格③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けること』という記載があるが、これらを組み合わせて昇給の要件を定めてもいいか。 【ほぼ全サービス】処遇改善加算(Ⅰ)の昇給の仕組みで、経験・資格・評価を組み合わせて要件を定めてよいか。組み合わせて定めても差し支えない。出典:平成29年度介護報酬改定Q&A(平成29年3月16日)。...
NEW! 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。 【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善で比較する「前年度の賃金水準」とは。前年度に支給した賃金総額や職員一人当たりの賃金月額を指す。出典:平成27年度介護報酬改定Q&A(vol.2)問46。...
NEW! 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 新加算(Ⅰ)取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、平成29年度について、当該承認が計画書の提出期限の4月15日までに間に合わない場合、新加算(Ⅰ)を算定できないのか。 【ほぼ全サービス】新加算(Ⅰ)の就業規則変更が計画書の提出期限に間に合わない場合の扱い。暫定版を添付し、確定版を6月30日までに提出すればよい。出典:平成29年度介護報酬改定Q&A(平成29年3月16日)。...
NEW! 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。 【全サービス共通】介護職員処遇改善加算の賃金改善実施期間の設定方法。原則は4月〜翌年3月だが、交付金との重複等があれば柔軟な期間設定も可能。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/介護保険最新情報vol.267)問224。...
NEW! 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 ホームページ等を通じた見える化については、情報公表制度を活用しないことも可能か。 【ほぼ全サービス】特定処遇改善加算の見える化で情報公表制度を活用しないことは可能か。自事業所のホームページで取得状況等を公表することも可能。出典:2019年度介護報酬改定Q&A(vol.1/平成31年4月12日)問3。...
NEW! 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 介護職員処遇改善計画書、実績報告の様式を変更してもよいか。 【全サービス共通】介護職員処遇改善計画書・実績報告の様式は変更してよいか。事務簡素化の観点から、特段の事情がない限り通知の様式例の活用が求められる。出典:平成24年度介護報酬改定Q&A(vol.1/vol.267)問226。...
NEW! 介護予防認知症対応型共同生活介護 介護報酬 処遇改善計画書及び実績報告書において基準額1、2(前年度の(介護職員の)賃金の総額)及び基準額3(グループ別の前年度の平均賃金額)の欄が設けられているが、実績報告書の提出時において、基準額1、2及び3に変更の必要が生じた場合について、どのように対応すればよいか。 【ほぼ全サービス】実績報告時に前年度賃金総額等の基準額を修正する必要が生じた場合の対応。変更前後の額と合理的理由を説明すれば差し支えない。出典:処遇改善加算・特定加算に関するQ&A(vol.993)問1。...