この記事のポイント(要約)

独自の賃金改善を実施した事業所では、特定加算の配分ルール計算のため、様式3-1で賃金改善所要額に独自改善額を含めず特定加算のみの改善額を記載できます。様式3-2では、賃金総額欄に独自改善額を控除した額を記載するか、加算総額欄に独自改善額を含む額を記載する方法が可能です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所リハビリテーション、地域密着型通所介護、通所介護、認知症対応型通所介護、短期入所生活介護、短期入所療養介護、住宅改修、訪問介護、訪問入浴介護、夜間対応型訪問介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、介護医療院、介護予防認知症対応型共同生活介護、認知症対応型共同生活介護


基準種別:介護報酬

「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算」

質問

独自の賃金改善を実施した事業所において、実績報告書別紙様式3-1及び3-2における賃金改善所要額、グループごとの平均賃金改善額等について、独自の賃金改善についてどのような記載すればよいか。

回答

原則、特定加算による賃金改善分について配分ルールを満たしていることが必要。そのため、特定加算の配分ルールを計算する際は、別紙様式3-1において賃金改善所要額に独自の改善額を含めず、特定加算のみによる賃金改善額を記載することが可能であり、別紙様式3-2においては、
- 本年度の賃金の総額の欄に、独自の賃金改善額を控除した額を記載するか
- 本年度の加算の総額の欄に、独自の賃金改善額を含む額を記載することが可能。
なお、別紙様式3-1において賃金改善所要額に独自の改善を含んだ額を記載することを妨げるものではない。また、処遇改善計画書の作成時においては、特定加算の平均の賃金改善額の配分ルールを満たしており、事業所としても適切な配分を予定していたものの、職員の急な退職や独自の賃金改善の実施等によりやむを得ず、各グループに対して計画書通りの賃金改善を行うことができなくなった結果、配分ルールを満たすことができなかった場合については、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和3年3月19 日)問24 も参照されたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課 (認知症施策・地域介護推進課、高齢者支援課 ) (共通)

文書名:3.6.29 事務連絡 介護保険最新情報vol.993介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&Aの送付について 問番号:3

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