介護予防特定施設入居者生活介護 介護報酬 経口維持加算の算定に当たっては、管理栄養士や看護師の配置は必須なのか。 【施設・居住系】経口維持加算の算定に管理栄養士や看護師の配置は必須か。必須ではないが、栄養管理に係る減算に該当する場合は算定しない。出典:介護老人福祉施設等に関するQ&A(vol.88)問3(令和3年度Q&A vol.3 問93で修正)。...
介護老人福祉施設 介護報酬 平成11年度中の平均利用者数(平成12年度の基礎となる前年度実績)の取り扱いについて基準第12条第2項の前年度の平均値を算定する際に、平成11年度にあっては、入院期間中の利用者数も含めた数とするのか、入院中の利用者数は除いた数としてよいか。 【介護老人福祉施設】前年度の平均利用者数を算定する際、入院中の利用者数は含めるか。入院中の利用者を除いた数で平均値を算定して差し支えない。出典:介護報酬等に係るQ&A(vol.59)問Ⅰ(2)②3。...
介護老人福祉施設 介護報酬 平成12年3月8日老企第40号第二-5-(14)において、「精神科医が嘱託医である場合は、配置医師と勤務する回数が月4回までは算定の基礎としない(月6回以上であって初めて算定できる)」とあるが、例えば嘱託医が内科医と精神科医の2名であり、配置医師としての勤務回数がそれぞれ内科医が月4回、精神科医が月2回である場合であっても、嘱託医全体の訪問回数ではなく、嘱託医である精神科医の訪問回数をみて加算の算定を考えるということでこの場合は加算を算定することはできないか。 【介護老人福祉施設】精神科の嘱託医の訪問回数が月4回未満でも、認知症入所者の療養指導加算を算定できるか。精神科嘱託医が療養指導を行っていれば算定可、健康管理のみは不可。出典:介護報酬等に係るQ&A vol.2(vol.71)問Ⅰ(5)②1。...
介護老人福祉施設 介護報酬 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)において従前から認められている福祉の措置等の入所に係る特定措置と今回の特例入所に係る介護報酬における取扱いの関係如何。 【介護老人福祉施設】特例入所による定員超過と、福祉の措置等による定員超過は合算するのか。別個の特例措置であり、それぞれ5/100を限度として合算はしない。出典:介護保険最新情報vol.93 問4。...
介護老人福祉施設 介護報酬 特別養護老人ホームにおいて、看護職員と介護職員の総数は必要数を満たしているが、定められた看護職員の数は必要数を満たしていない場合の減算方法について 【介護老人福祉施設】看護・介護職員の総数は満たすが看護職員数のみ不足の場合の減算方法。「看護・介護職員の人員基準欠如」として暦月ごとに算定し減算する。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問1。...
介護老人福祉施設 介護報酬 一部ユニット型指定介護老人福祉施設における介護福祉施設サービス費の算定方法について 【介護老人福祉施設】一部ユニット型施設の介護福祉施設サービス費の算定方法。ユニット部分はユニット型サービス費で算定し、人員欠如の部分の入所者に限り減算する。出典:介護報酬に係るQ&A(vol.151)問3。...
介護老人福祉施設 運営基準 ある特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)では、臨終間近の方に対し、多床室では、身内の方等がお見送りをするのに不適切なため、個室に移しているが、17年10月1日以降にこのような場合にも居住費を徴収することとするのか。 【介護老人福祉施設】臨終間近で多床室から個室に移した場合、居住費を徴収するのか。医師の判断で看取りが必要なら経過措置を適用し、多床室の介護報酬を適用してよい。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問33。...
介護老人福祉施設 介護報酬 個別機能訓練加算について、配置としての加算なのか、それとも実施した対象者のみの加算なのか。 【介護老人福祉施設】個別機能訓練加算は配置に対する加算か、実施した対象者のみの加算か。プロセスを評価する加算で同意が得られない者は算定不可、全入所者への計画作成が望ましい。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.1(vol.78)問76。...
介護老人福祉施設 運営基準 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)について、現行では国庫補助を受けて整備した居室は特別な室料を徴収できないとされているが、10月以降はどうなるのか。 【介護老人福祉施設】国庫補助を受けて整備した個室について、10月以降は特別な室料を徴収できるか。運営基準等の見直しにより、公的助成による個室でも特別な室料を受領できる。出典:平成17年10月改定関係Q&A 問40。...
介護老人福祉施設 介護報酬 個別機能訓練加算について、機能訓練指導員が不在の日は加算が算定できないか。 【介護老人福祉施設】個別機能訓練加算は、機能訓練指導員が不在の日は算定できないのか。多職種が共同して計画に従い訓練を行うため、不在の日でも算定できる。出典:平成18年4月改定関係Q&A vol.1(vol.78)問77。...