この記事のポイント(要約)
ユニット型介護福祉施設サービス費を算定する場合の介護・看護職員は、当該施設のユニット部分全体の入所者に対して3:1の配置を満たしていればよく、ユニットごとに3:1を満たす必要はありません。ただし、日中はユニットごとに1人以上、夜間・深夜は2ユニットごとに1人以上の介護・看護職員を夜勤職員として配置することが望ましいとされている点に留意します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設
基準種別:人員基準
「ユニット型介護老人福祉施設サービス費」
質問
ユニット型介護福祉施設サービス費を算定する場合の介護・看護職員の員数について
回答
当該施設のユニット部分全体の入所者に対して介護・看護職員3:1の職員配置を満たしていればよく、ユニット毎に介護・看護職員3:1の職員配置を満たす必要はない。
ただし、小規模生活単位型介護福祉施設において、日中はユニット毎に1人以上の介護・看護職員を配置し、夜間及び深夜については2ユニット毎に1人以上の介護・看護職員を夜勤職員として配置することが望ましいとされていることに留意する。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:15.5.30 事務連絡 介護保険最新情報vol.151 介護報酬に係るQ&A 問番号:2