介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 3%加算算定・規模区分の特例の適用に係る届出は利用延人員数の減少が生じた月の翌月15日までに行うこととされているが、同日までに届出がなされなかった場合、加算算定や特例の適用を行うことはできないのか。 そのとおりです。他の加算と同様、算定要件を満たした月(利用延人員数の減少が生じた月)の翌月15日までに届出を行わなければ、3%加算の算定や規模区分の特例の適用はできません。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 感染症又は災害の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果利用者数が増加した事業所は、平均利用延人員数の算定にあたり、受け入れた利用者を明確に区分した上で平均利用延人員数に含まないこととしても差し支えないか。 差し支えありません。各月の利用延人員数及び前年度の1月当たり平均利用延人員数の算定では、留意事項通知の「災害その他やむを得ない理由」に当該感染症又は災害の影響も含まれます。なお、休業やサービス縮小等が終了してもなお受け入れた利用者が当該事業所を利用し続けている場合は、その利用者を平均利用延人員数に含めます(事業所規模区分の算定でも同様)。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 入浴介助加算(Ⅱ)は、利用者が居宅において入浴を行うことができるようになることを目的とするものであるが、この場合の「居宅」とはどのような場所が想定されるのか。 入浴介助加算(Ⅱ)の「居宅」とは、利用者の自宅(高齢者住宅の居室内・共同の浴室を含む)のほか、利用者の親族の自宅が想定されます。なお自宅に浴室がない等、具体的な入浴場面を想定していない利用者や大幅な心身機能改善が必要な利用者については、通所介護等事業所での動作評価・必要設備の設置・個別入浴計画の作成・計画に基づく入浴介助・入浴自立の確認の5要件をすべて満たすことで、当面の目標として通所介護等での入浴自立を図る目的で算定して差し支えありません(通所リハビリテーションも同様)。...
地域密着型通所介護 人員基準 病院、診療所又は訪問看護ステーションとの契約で確保した看護職員は、営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行う必要があるが、その場合どの程度の従事時間が必要か。また、事業所に駆けつけることができる体制とは、どの程度の距離を想定しているのか。 健康状態の確認に要する時間は事業所の規模に応じ異なるため一概に示せませんが、利用者全員に対して適切に健康状態の確認を行えるよう病院・診療所・訪問看護ステーションと契約を結ぶ必要があります。事業所に駆けつけることができる体制の距離的概念も地域の実情に応じるため一概に示せませんが、利用者の容態急変に対応できるよう契約先から適切に指示を受けられる連絡体制を確保することでも密接かつ適切な連携を図っていることになります。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 入浴介助加算(Ⅰ)で求める入浴介助に関する研修とは、具体的にはどのような内容が想定されるのか。 通所介護等の入浴介助加算(Ⅰ)で求める入浴介助に関する研修とは、脱衣・洗髪・洗体・移乗・着衣など入浴に係る一連の動作における介助技術や、転倒防止・入浴事故防止のためのリスク管理・安全管理等が挙げられます(これらに限りません)。内部研修・外部研修を問わず、入浴介助技術の向上のため継続的に研修の機会を確保します。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 入浴介助加算(Ⅱ)の情報通信機器等を活用した訪問について、訪問する者(介護職員)と評価をする者(医師等)が画面を通して同時進行で評価及び助言を行わないといけないのか。 入浴介助加算(Ⅱ)の情報通信機器等を活用した訪問・評価方法は、必ずしも画面を通して同時進行で対応する必要はなく、医師等の指示の下、利用者の動作は動画、浴室の環境は写真にするなど状況に応じて動画・写真等を活用し、医師等に評価してもらうことで要件を満たします。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 入浴介助加算(Ⅱ)で利用者の居宅を訪問し浴室環境等を評価する「住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者」とはどのような者が想定されるか。 入浴介助加算(Ⅱ)でいう「住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者」とは、福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定されます(通所リハビリテーションも同様の取扱い)。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 所要時間による区分の取扱いとして「降雪等の急な気象状況の悪化等により~」としているが、急な気象状況の悪化等とは豪雨なども含まれるか。 所要時間による区分の取扱いの「急な気象状況の悪化等」には、降雪に限らず局地的大雨や雷、竜巻、ひょうなども含まれます。急な気象状況の悪化等により道路環境が著しく悪い状態等も含んで差し支えないため、都道府県・市町村は地域の実態に鑑み対応します。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 通所系サービスにおける送迎において、事業所から利用者の居宅以外の場所(親族の家等)へ送迎した際に送迎減算を適用しないことは可能か。 送迎は利用者の居宅と事業所間を原則としますが、利用者の居住実態がある場所において、事業所のサービス提供範囲内等で運営上支障がなく、利用者と利用者家族それぞれの同意が得られている場合に限り、事業所と当該場所間の送迎については送迎減算を適用しません。介護予防通所リハビリテーション・療養通所介護は送迎減算の設定がありませんが同様の取扱いで、小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・指定相当通所型サービスも同様に取り扱って差し支えありません。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 A事業所の利用者について、B事業所の従業者が当該利用者の居宅とA事業所との間の送迎を行った場合、送迎減算は適用されるのか。また、B事業所の従業者が送迎を行う際にA事業所とB事業所の利用者を同乗させることは可能か。 送迎減算は、送迎を行う利用者が利用している事業所(A事業所)の従業者が当該利用者の居宅と事業所間の送迎を実施していない場合に適用されるため、原則適用されます。ただしB事業所の従業者がA事業所と雇用契約を締結している場合は、A事業所の従業者による送迎と解されこの限りではありません。雇用契約を結んだ上でのA・B事業所の利用者の同乗は、事業所間で同乗にかかる条件(費用負担・責任の所在等)を合議のうえ決定していれば差し支えなく、障害福祉事業所の利用者の同乗も可能です(送迎範囲は各事業所の通常の事業実施地...