介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 A事業所の利用者について、A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により送迎が行われた場合、送迎減算は適用されるのか。また、複数の事業所で第三者に共同で送迎を委託する場合、各事業所の利用者を同乗させることは可能か。 送迎に係る業務は利用者の処遇に直接影響を及ぼさない業務として第三者へ委託等が可能であり、委託を受けた事業者により利用者の居宅と事業所間の送迎が行われた場合は送迎減算は適用されません。別の事業所への委託や複数事業所での共同委託の場合も、事業者間で同乗にかかる条件(費用負担・責任の所在等)を合議のうえ決定していれば利用者を同乗させて差し支えなく、障害福祉事業所の利用者の同乗も可能です(送迎範囲は各事業所の通常の事業実施地域範囲内等)。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 基本報酬への3%加算や事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例では、現に感染症や災害の影響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合にあっては、減少の具体的な理由は問わないのか。 対象となる旨を厚生労働省から事務連絡でお知らせした感染症又は災害については、利用延人員数の減少が生じた具体的な理由は問わず、当該感染症又は災害の影響と想定される利用延人員数の減少が一定以上生じている場合には、3%加算や規模区分の特例を適用して差し支えありません。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 感染症の感染拡大防止のため都道府県等からの休業の要請を受けて休業した期間を、留意事項通知の「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできるか。 留意事項通知が「正月等の特別な期間」を平均利用延人員数の算定から除いているのは、その期間はほとんど全ての事業所がサービス提供を行っていないと解されるためです。この趣旨に鑑みれば、都道府県等からの休業要請に従って休業した期間や自主的に休業した期間を「正月等の特別な期間」として取り扱うことはできません(通所介護・通所リハの事業所規模区分の算定でも同様)。...
地域密着型通所介護 人員基準 通所介護事業所等で配置が義務づけられている機能訓練指導員に加えて、個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロのために専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるのか。 機能訓練指導員の配置基準は事業所ごとに1以上とされており、この基準により配置された機能訓練指導員が「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」である場合は、個別機能訓練加算(Ⅰ)の「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置」を満たすものとして差し支えありません。...
地域密着型通所介護 介護報酬 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロは、合計で2名以上の理学療法士等を配置している時間帯において個別機能訓練を実施した利用者に対してのみ算定することができるのか。 そのとおりです。例えばサービス提供時間が9〜17時の事業所で、9〜12時に理学療法士等を1名、10〜13時に別の理学療法士等を1名配置した場合、2名が配置される10〜12時に個別機能訓練を受けた利用者に対してのみ個別機能訓練加算(Ⅰ)ロを算定できます(9〜10時・12〜13時に受けた利用者は(Ⅰ)イを算定できます)。...
地域密着型通所介護 介護報酬 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロの理学療法士等は、病院、診療所、訪問看護ステーション等との連携により確保することとしてもよいか。 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、いずれの場合も当該加算を算定する事業所に理学療法士等を配置する必要があるため、事業所以外の機関との連携により確保することは認められません。...
地域密着型通所介護 介護報酬 個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロにおいて配置する、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等について、具体的な配置時間の定めはあるのか。 通所介護・地域密着型通所介護の個別機能訓練加算(Ⅰ)イ・ロで配置する「専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等」には、具体的な配置時間の定めはありません。ただし個別機能訓練計画の策定への主体的関与、個別機能訓練の直接実施、効果の評価が必要であるため、これらに要する時間を踏まえて配置します。専従での配置が必要ですが、常勤・非常勤の別は問いません。...
地域密着型通所介護 介護報酬 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて1名以上配置することとなっているため、合計で同時に2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。 そのとおりです。個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えてもう1名以上配置することとなっているため、合計で同時に2名以上の理学療法士等を配置する必要があります。...
地域密着型通所介護 介護報酬 個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名しか確保できない日がある場合、当該日は個別機能訓練加算(Ⅰ)ロに代えて個別機能訓練加算(Ⅰ)イを算定してもよいか。 差し支えありません。ただし、理学療法士等を1名以上配置しているのみの場合と、これに加えてもう1名以上配置している場合では個別機能訓練の実施体制に差が生じるため、営業日ごとの理学療法士等の配置体制について利用者にあらかじめ説明しておく必要があります。...
介護予防認知症対応型通所介護 介護報酬 規模区分の特例適用の届出は年度内に1度しか行うことができないのか。 通所介護(大規模型Ⅰ・Ⅱ)、通所リハビリテーション(大規模型)は、利用延人員数の減少が生じた場合、感染症又は災害(対象を事務連絡でお知らせしたものに限る)が別事由か否かに関わらず、年度内に何度でも規模区分の特例適用の届出・適用が可能です。同一のサービス提供月に3%加算と規模区分特例の両方は行えませんが、同一年度内に両方を行うことは可能です(両要件に該当する場合は規模区分の特例を適用)。...