この記事のポイント(要約)
送迎は利用者の居宅と事業所間を原則としますが、利用者の居住実態がある場所において、事業所のサービス提供範囲内等で運営上支障がなく、利用者と利用者家族それぞれの同意が得られている場合に限り、事業所と当該場所間の送迎については送迎減算を適用しません。介護予防通所リハビリテーション・療養通所介護は送迎減算の設定がありませんが同様の取扱いで、小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護・指定相当通所型サービスも同様に取り扱って差し支えありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション
基準種別:介護報酬
質問
通所系サービスにおける送迎において、事業所から利用者の居宅以外の場所(親族の家等)へ送迎した際に送迎減算を適用しないことは可能か。
回答
・利用者の送迎については、利用者の居宅と事業所間の送迎を原則とするが、利用者の居住実態がある場所において、事業所のサービス提供範囲内等運営上支障がなく、利用者と利用者家族それぞれの同意が得られている場合に限り、事業所と当該場所間の送迎については、送迎減算を適用しない。・通所系サービスである介護予防通所リハビリテーション、療養通所介護においては送迎減算の設定がないが、同様の取扱いとする。なお、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、指定相当通所型サービスについても同様に取扱うこととして差し支えない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:65