この記事のポイント(要約)
通所介護等の入浴介助加算(Ⅰ)で求める入浴介助に関する研修とは、脱衣・洗髪・洗体・移乗・着衣など入浴に係る一連の動作における介助技術や、転倒防止・入浴事故防止のためのリスク管理・安全管理等が挙げられます(これらに限りません)。内部研修・外部研修を問わず、入浴介助技術の向上のため継続的に研修の機会を確保します。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護
基準種別:介護報酬
質問
入浴介助加算(Ⅰ)で求める入浴介助に関する研修とは、具体的にはどのような内容が想定されるのか。
回答
・具体的には、脱衣、洗髪、洗体、移乗、着衣など入浴に係る一連の動作において介助対象者に必要な入浴介助技術や転倒防止、入浴事故防止のためのリスク管理や安全管理等が挙げられるが、これらに限るものではない。・なお、これらの研修においては、内部研修・外部研修を問わず、入浴介助技術の向上を図るため、継続的に研修の機会を確保されたい。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:60