この記事のポイント(要約)

入浴介助加算(Ⅱ)でいう「住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者」とは、福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定されます(通所リハビリテーションも同様の取扱い)。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、介護予防認知症対応型通所介護、通所リハビリテーション


基準種別:介護報酬

質問

入浴介助加算(Ⅱ)で利用者の居宅を訪問し浴室環境等を評価する「住宅改修に関する専門的知識及び経験を有する者」とはどのような者が想定されるか。

回答

福祉・住環境コーディネーター2級以上の者等が想定される。なお、通所リハビリテーションについても同様に取扱う。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:63

こんな記事も読まれています
通所リハビリテーション
短期集中個別リハビリテーション実施加算と認知症短期集中リハビリテーション実施加算(Ⅰ)・(Ⅱ)を3ケ月実施した後に、利用者の同意を得て、生活行為の内容の向上を目標としたリハビリテーションが必要であると判断された場合、生活行為向上リハビリテーション実施加算に移行することができるのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「生活行為向上リハビリテーション実施加算」質問短期集中個別リハビリテーション実施加...
小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員を非常勤として配置している場合、非常勤として勤務している時間帯以外の時間帯に、居宅介護支援事業所の介護支援専門員やグループホームの計画作成担当者として勤務することは可能か。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:人員基準「介護支援専門員関係」質問小規模多機能型居宅介護事業所の介護支援専門員を非常勤とし...
看護小規模多機能型居宅介護
複合型サービス事業者の代表者や管理者が保健師又は看護師の場合であっても「認知症対応型サービス事業開設者研修」又は「認知症対応型サービス事業管理者研修」を修了している必要があるか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:人員基準「人員、設備等の取扱い」質問複合型サービス事業者の代表者や管理者が保健師又は看...
地域密着型通所介護
介護予防通所介護を受ける者が同一市町村内において引越する場合や、介護予防サービスを受ける者が新たに要介護認定を受け居宅介護サービスを受ける場合等により、複数の事業者からサービスを受ける場合、定額制の各介護報酬を日割りにて算定することとなるが、日割りの算定方法如何。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「介護予防サービス(日割り算定)」質問介護予防通所介護...
訪問看護
介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営している訪問看護事業所からサービス提供を受ける場合は、過去2月以内に介護予防訪問看護の利用がある場合でも初回加算は算定可能か
対象サービス種別:訪問看護基準種別:介護報酬「初回加算」質問介護予防訪問看護を利用していた者が、要介護認定の更新等にともない一体的に運営して...
介護予防認知症対応型通所介護
感染症又は災害の影響による他の事業所の休業やサービス縮小等に伴って当該事業所の利用者を臨時的に受け入れた結果利用者数が増加した事業所は、平均利用延人員数の算定にあたり、受け入れた利用者を明確に区分した上で平均利用延人員数に含まないこととしても差し支えないか。
【通所介護・通所リハ等】感染症等で他事業所の利用者を臨時的に受け入れた場合、平均利用延人員数に含めないことは可能か。区分すれば含めなくてよい...
介護予防認知症対応型共同生活介護
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書において、介護職員(職員)の賃金の総額を計算するに当たり、「なお、これにより難い合理的な理由がある場合には、他の適切な方法により前年度の(介護職員)の賃金の総額を推定するものとする」とされているが、「これにより難い合理的な理由がある場合」とは、例えばどのような場合を想定しているのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
介護予防特定施設入居者生活介護
今回の基準省令改正により、・介護保険施設の従来型とユニット型を併設する場合に、介護・看護職員が兼務すること・広域型特別養護老人ホーム又は介護老人保健施設と小規模多機能型居宅介護事業所を併設する場合に、管理者・介護職員が兼務すること・本体施設が(地域密着型)特別養護老人ホームである場合に、サテライト型居住施設に生活相談員を置かないこと・地域密着型特別養護老人ホーム(サテライト型を除く)において、栄養士を置かないこと・施設系サービス及び短期入所系サービスにおける個室ユニット型施設を1ユニットの定員が15人を超えない範囲で整備することが可能となったが、運営に当たって留意すべき点は何か。
【施設・居住系】令和3年度基準改正で認められた併設施設の職員兼務等における留意点。ケアの質の担保と、職員の労務管理への十分な配慮が必要。出典...
介護予防短期入所生活介護
共生型通所介護事業所と共生型短期入所生活介護事業所(介護保険の基準を満たしていない障害福祉の事業所)の人員基準欠如減算は、障害福祉の事業所として人員基準上満たすべき員数を下回った場合には、介護給付と障害給付の両方が減算の対象となるものと考えてよいか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「共生型サービスの人員基準欠如減算について」質問共生型通所介護...
介護予防認知症対応型共同生活介護
賃金改善等の処遇改善計画の介護職員への周知方法の確認について、回覧形式で判子を押印した計画書の写しを提出させること等が考えられるが、具体的にどのように周知すればよいか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...