この記事のポイント(要約)

聴取の方法や様式に特段の定めはありません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援


基準種別:介護報酬

質問

選択制の検討・提案に当たっての医学的所見の取得について、取得方法や様式の指定はあるのか。

回答

聴取の方法や様式に特段の定めはない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.4.30 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について 問番号:7

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