対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:運営基準

「個別サービス計画の提供依頼について」

質問

 新たに「担当者に対する個別サービス計画の提出依頼」が基準に定められたが、施行日の平成27年4月1日には、担当者に対して個別サービス計画の提出依頼を一斉に行わなければならないのか。

回答

 当該規定は、居宅介護支援事業所と指定居宅サービス等の事業所の意識の共有を図る観点から導入するものである。居宅介護支援事業所の多くは、個別サービス計画の提出を従来より受けており、提出を受けていない居宅介護支援事業所については、速やかに個別サービス計画の提出を求められたい。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:188

こんな記事も読まれています
通所リハビリテーション
平成19年4月から、医療保険から介護保険におけるリハビリテーションに移行した日以降は、同一の疾患等に係る医療保険における疾患別リハビリテーション料は算定できないこととされており、また、同一の疾患等について介護保険におけるリハビリテーションを行った月は、医療保険における疾患別リハビリテーション医学管理料は算定できないこととされている。この介護保険におけるリハビリテーションには、通所リハビリテーション及び介護予防通所リハビリテーションが含まれているが、 ①通所リハビリテーションにおいて、「リハビリテーションマネジメント加算(A)」、「リハビリテーションマネジメント加算(B)」や「短期集中個別リハビリテーション実施加算」、 ②介護予防通所リハビリテーションにおいて、利用者の運動器機能向上に係る個別の計画の作成、サービス実施、評価等を評価する「運動器機能向上加算」 を算定していない場合であっても、同様に取り扱うのか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「医療保険と介護保険の関係」質問平成19年4月から、医療保険から介護保険におけるリ...
介護予防訪問看護
24時間対応体制における看護業務の負担軽減の取組の「夜間対応」について、利用者や家族等からの訪問日時の変更に係る連絡や利用者負担額の支払いに関する問合せ等の事務的な内容の電話連絡は夜間対応に含むか。
【訪問看護ほか】緊急時訪問看護加算の「夜間対応」に、訪問日時変更や支払いの問合せ等の事務的な電話連絡は含むか。含まない。出典:令和6年度介護...
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算
職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に実施する処遇改善の内容を全ての職員に周知していることとあるが、毎年度新たな取組を行わなければならないのか。
対象サービス種別:介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算基準種別:介護報酬「」質問職場環境等要件について、届出に係る計画の期間中に...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ及びロについては、個別機能訓練計画を作成するにあたり、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況の確認等を行うこととなっているが、通所介護等事業所において、長期にわたり、いわゆる「宿泊サービス」を利用している利用者に関しては、どのように対応すればよいか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「宿泊サービスを長期に利用している者に係る個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロの算...
地域密着型介護老人福祉施設
市町村が地域密着型サービスの事業所の指定を行おうとするときに、あらかじめ、意見を聴くことになっている地域密着型サービス運営委員会について年4,5回の開催を予定している。被保険者が他市町村に所在する事業所の利用を希望する場合は、直ちに対応しなければならないことが多く、運営委員会の開催時期を待っている時間的余裕がない。このため、運営委員会において、事前に「他市町村に所在する事業所の指定に限り、運営委員会を開催することなく指定することができる。」といった条件を決めておくことにより、あらかじめ意見を聴いているとみなす取扱いとすることは可能か。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,認知症対応型通所介護,小規模多機能型居宅介護,認知症対応型共同生活介...
地域密着型通所介護
 認知症加算の要件に「認知症の症状の進行の緩和に資するケアを計画的に実施するプログラムを作成すること」とあるが、事業所として一つのプログラムを作成するのか、利用者ごとの個別プログラムを作成するのか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「認知症加算について」質問 認知症加算の要件に「認知症の症状の進行の緩和に資するケアを...
地域密着型通所介護
指定通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うことになると考えてよいか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「生活機能向上連携加算について」質問指定通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業...
介護予防認知症対応型共同生活介護
2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)問1において「入居継続支援加算等を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合に変更の届け出を行う」とあるが、特定処遇改善加算の算定区分が変更となるのはいつからか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,訪問介護,...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,通所介護,地域密着型通...