この記事のポイント(要約)
販売への移行を提案する場合は、医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士のいずれかから聴取した意見、又は退院・退所時カンファレンスやサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえる必要があります。貸与の継続に当たっては、必要に応じて聴取等をするものとして差し支えありません。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:福祉用具貸与、特定福祉用具販売、居宅介護支援
基準種別:介護報酬
質問
一度貸与を選択した利用者に対して一定期間経過後に再度貸与の継続又は販売への移行を提案する場合、改めて医師やリハビリテーション専門職から医学的所見を取得する必要があるのか。
回答
販売への移行を提案する場合においては、医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士のいずれかから聴取した意見又は、退院・退所時カンファレンス又はサービス担当者会議といった多職種による協議の結果を踏まえる必要がある。貸与の継続に当たっては、必要に応じて聴取等をするものとして差し支えない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
文書名:6.4.30 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)(令和6年4月30日)」の送付について 問番号:8