この記事のポイント(要約)

勤続年数には、産前産後休業や病気休暇のほか、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業を取得した期間も、雇用関係が継続していることから含めることができます。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問介護


基準種別:人員基準

質問

勤続年数には産前産後休業や病気休暇の期間は含めないと考えるのか。

回答

産前産後休業や病気休暇のほか、育児・介護休業、母性健康管理措置としての休業を取得した期間は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:8

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