対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設


基準種別:設備基準

「設備基準の緩和措置」

質問

地域密着型特別養護老人ホームの設備基準は、一般の特別養護老人ホームと比較して、どのように緩和されるのか。

回答

地域密着型介護老人福祉施設では、廊下幅が次のように緩和される。

《地域密着型介護老人福祉施設の廊下幅》
                  廊下幅                   中廊下
一般の特養       1.8メートル以上             2.7メートル以上
地域密着型特養    1.5メートル以上            1.8メートル以上 
               ※なお、廊下の一部の幅を拡張すること等により、円滑な往来に支障がないときは、これによらないことができる。(建築基準法等他の法令の基準を満たす範囲内)

また、サテライト型居住施設については、次のように設備墓準が緩和される。
○ 調理室
本体施設の調理室で調理する場合で、運搬手段について衛生上適切な措置がなされているときは、簡易な調理設備を設けることで足りる。
○ 医務室
医務室は必要とせず、入所者を診療するために必要な医薬品及び医療機器を備えるほか、必要に応じて臨床検査設備を設けることで足りる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:111

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