対象サービス種別:訪問介護


基準種別:その他Q&A

「特定のサービス行為に特化していることの判断基準」

質問

居宅サービス運営基準が改正され、特定のサービス行為に偏ってサービス提供を行う場合に指定訪問介護の事業の取り消しや廃止等の指導が必要とされたが、指導が必要な特定のサービス行為に特化した事業運営を行っている場合とはどの様な場合をいうのか。

回答

特定のサービス行為が一定期間中のサービス提供時間の「大半」を占めていれば特定のサービス行為に「偏っている」ことになるが、サービス内容が特定のサービス行為に偏っているかどうかの判断は、サービス実績を請求状況、介護支援専門員からの情報収集、訪問介護計画の点検等から把握し、都道府県や保険者が判断することが必要である。
特化の割合を一律に規律するのではなく、例えば、特化するに至った要因(パンフレットや広告の内容に特定のサービス行為しか提供しない旨やそれに準ずるような表現がないか、従業員の配置状況・勤務体制が特定のサービス行為以外提供できないようなものになっていないか等)等を勘案して、特定のサービス行為に利用者を誘引するなどの不適切な事業運営が認められた場合は、特定のサービス行為がサービス提供時間の大半を占めていなくても是正のための指導が必要である。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:13.3.28 事務連絡 介護保険最新情報vol.106 運営基準等に係るQ&A 問番号:Ⅵの8

こんな記事も読まれています
介護老人保健施設
「居宅において介護を受けることになったもの」の取扱いとして、介護老人保健施設の退所後に居宅サービスを利用することは問題ないと考えるが、退所した当日からショートステイや(看護)小規模多機能型居宅介護の宿泊サービスを連日利用する場合などは、「居宅において介護を受けることになったもの」に含まれないという理解でよいか。
【介護老人保健施設】退所当日からショートステイや小多機の宿泊を連日利用する場合、「居宅で介護を受けることになったもの」に含まれるか。含まれな...
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算の算定要件について、「認知症介護に係る専門的な研修」や「認知症介護の指導に係る専門的な研修」のうち、認知症看護に係る適切な研修とは、どのようなものがあるか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,通所介護,地域密着型通...
認知症対応型通所介護
 送迎時に居宅内で介助した場合は30分以内であれば所要時間に参入してもよいとあるが、同一建物又は同一敷地内の有料老人ホーム等に居住している利用者へ介護職員が迎えに行き居宅内介助した場合も対象とすることでよいか。
対象サービス種別:認知症対応型通所介護基準種別:その他Q&A「送迎時における居宅内介助等の評価」質問 送迎時に居宅内で介助した場合は30分以...
介護予防通所リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)の算定要件にある「医師が利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得ること」について、当該医師はリハビリテーション計画を作成した医師か、計画的な医学的管理を行っている医師のどちらなのか。
【通所リハ】リハビリテーションマネジメント加算(Ⅱ)で説明・同意を行う医師は、計画作成医師か医学的管理医師か。リハビリテーション計画を作成し...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を1名以上配置することに加えて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等をサービス提供時間帯を通じて1名以上配置することとなっているため、合計で2名以上の理学療法士等を配置する必要があるということか。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算(Ⅰ)ロの人員配置要件」質問個別機能訓練加算(Ⅰ)ロにおい...
介護療養型医療施設
療養病床等から介護療養型老人保健施設への基準省令附則第13条に基づく転換後に、開設者の死亡により開設者が変わった場合であっても、引き続き介護療養型老人保健施設の基本施設サービス費を算定することができるのか。
【介護療養型医療施設】転換後に開設者の死亡で開設者が変わった場合、介護療養型老健の基本施設サービス費を算定できるか。開設者の変更のみであれば...
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの利用者が1月を通じて入院し、自宅にいないような場合には、サービスを利用できるような状況にないため、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費の算定はできないが、入院している月は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護費は一切算定できないのか。それとも、入院中以外の期間について日割り計算により算定するのか。
対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護基準種別:介護報酬「報酬の取扱い」質問定期巡回・随時対応型訪問介護看護サービスの利用者が1...
地域密着型通所介護
 利用契約を結んではいないが、利用見込みがある者について、利用契約前に居宅訪問を行い利用者の在宅生活の状況確認を行い、利用契約に至った場合、個別機能訓練加算の算定要件を満たすことになるか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問 利用契約を結んではい...
認知症対応型共同生活介護
認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護は事業者のみなし指定があるが、認知症対応型通所介護は新たに指定の申請を行う必要があるのか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:その他Q&A「地域密着型サービス」質問認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者...
介護予防認知症対応型共同生活介護
今般、処遇改善加算を新しく取得するに当たって、処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善分について、以下の内容を充てることを労使で合意した場合、算定要件にある当該賃金改善分とすることは差し支えないか。
【全サービス共通】処遇改善加算の賃金改善分に、過去の自主的改善や定期昇給分を含めてよいか。加算なしの賃金水準と比較して改善していれば含めるこ...
地域密着型介護老人福祉施設
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)感染症対策委員会と事故防止検討委員会は、運営委員会など他の委員会と独立して設置・運営することが必要とされているが、施設に既存のリスクマネジメント組織がある場合は、新たにこれらの委員会を設置することなく、既存の組織で対応してよいか。褥瘡予防や身体拘束防止については、委員会設置の必要はないか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:運営基準「感染症対策委・事故防止検討委」質問(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉...