この記事のポイント(要約)
経口維持加算の算定に医師の診断書は必要なく、医師の所見でよいとされています。摂食機能障害の状況やそれに対する指示内容は、診療録等に記録しておく必要があります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護
基準種別:介護報酬
「経口維持加算」
質問
経口維持加算の算定のためには、医師の診断書は必要か。医師の所見等でよいか。
回答
医師の所見でよい。摂食機能障害の状況やそれに対する指示内容は診療録等に記録しておくこと。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課、高齢者支援課 (共通)
文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:74