この記事のポイント(要約)
介護老人保健施設又は介護療養型医療施設については現在ユニット型の介護報酬は設定されていませんが、10月1日前からユニット型の形態でサービスを提供し、10月1日以降ユニット型(個室・準個室)及び従来型個室の両方の基準を満たすことになるものについては、制度開始前の実態を考慮し、平成18年4月までの間、経過措置として従来型個室の介護報酬の適用を受けることができます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:介護療養型医療施設
基準種別:運営基準
「ユニット型個室等」
質問
10月1日前に既にユニット型個室やユニット型準個室の形態によりサービスを提供する介護老人保健施設又は介護療養型医療施設について、制度開始前に実態があったことを踏まえた経過措置はないのか。
回答
1 介護老人保健施設又は介護療養型医療施設については、現在ユニット型の介護報酬は設定されていないが、10月1日前からユニット型の形態によりサービスを提供し、10月1日以降ユニット型(個室又は準個室)及び従来型個室の両方の基準を満たすことになるものについては、制度開始前のこうした実態を考慮し、平成18年4月までの間は、経過措置として、従来型個室の介護報酬の適用を受けることができることとするものである。
2 なお、従来からユニット型の介護報酬が設定されていた介護老人福祉施設については、ユニット型としての国庫補助金を受けて設置されているところでもあり、従来型個室として取り扱うことはしない。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:老人保健課
文書名:17.9.7全国介護保険指定基準・監査担当者会議資料 平成17年10月改定関係Q&A 問番号:6