この記事のポイント(要約)

平成24年4月1日以降に事業譲渡などにより既存の介護老人福祉施設の経営主体が変更される場合であっても、引き続き既存の介護老人福祉施設として介護報酬を算定して差し支えありません(新設扱いとはなりません)。都道府県・市町村から社会福祉法人へ事業譲渡する場合等も同様です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「基本施設サービス費」

質問

社会福祉法人が運営する既存の介護老人福祉施設につき、平成24年4月以降において、別の社会福祉法人に事業譲渡する場合、事業譲渡後においては、新設の介護老人福祉施設として介護報酬を算定することとなるのか。

回答

平成24年4月1日以降において、事業譲渡などにより、既存の介護老人福祉施設の経営主体が変更される場合であっても、引き続き、既存の介護老人福祉施設として介護報酬を算定して差し支えない。なお、都道府県又は市町村から社会福祉法人へ事業譲渡する場合等についても同様の取扱いとする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:194

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