この記事のポイント(要約)

平成24年4月1日以降に事業譲渡などにより既存の介護老人福祉施設の経営主体が変更される場合であっても、引き続き既存の介護老人福祉施設として介護報酬を算定して差し支えありません(新設扱いとはなりません)。都道府県・市町村から社会福祉法人へ事業譲渡する場合等も同様です。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設


基準種別:介護報酬

「基本施設サービス費」

質問

社会福祉法人が運営する既存の介護老人福祉施設につき、平成24年4月以降において、別の社会福祉法人に事業譲渡する場合、事業譲渡後においては、新設の介護老人福祉施設として介護報酬を算定することとなるのか。

回答

平成24年4月1日以降において、事業譲渡などにより、既存の介護老人福祉施設の経営主体が変更される場合であっても、引き続き、既存の介護老人福祉施設として介護報酬を算定して差し支えない。なお、都道府県又は市町村から社会福祉法人へ事業譲渡する場合等についても同様の取扱いとする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:194

こんな記事も読まれています
看護小規模多機能型居宅介護
訪問看護体制減算については、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及びその本体事業所である看護小規模多機能型居宅介護事業所それぞれにおいて届出し、該当する場合にそれぞれが算定するものであるが、サテライト体制未整備減算については、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及び本体事業所のいずれか一方が訪問看護体制減算を算定している場合に、サテライト体制が減算型であるとして、サテライト型看護小規模多機能型居宅介護事業所及び本体事業所の両方においてサテライト体制未整備減算を算定するという理解でよいか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「サテライト体制未整備減算」質問訪問看護体制減算については、サテライト型看護小...
介護予防認知症対応型共同生活介護
今般、認知症グループホームにおける第三者評価は、外部の者による評価と運営推進会議における評価のいずれかから受けることとされたが、運営推進会議における評価を実施した場合、第三者評価及び運営推進会議の両方を開催したものとして取り扱うのか。
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護,介護予防認知症対応型共同生活介護基準種別:運営基準「運営推進会議を活用した評価」質問今般、認知症...
認知症対応型共同生活介護
入院時の費用の算定について、3ヶ月入院した場合に、次のように、毎月6日を限度として加算を認めることは差し支えないか。 (例)4月1日から6月30日まで3ヶ月入院した場合    4月1日(入院)    4月2日~7日(一日につき246単位を算定)    4月8日~30日    5月1日~6日(一日につき246単位を算定)    5月7日~31日    6月1日~6日(一日につき246単位を算定)    6月7日~29日    6月30日(退院)
対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護基準種別:介護報酬「入院時の費用の算定」質問入院時の費用の算定について、3ヶ月入院した場合に、次の...
介護予防特定施設入居者生活介護
口腔衛生の管理体制に関する管理計画の立案は、歯科医師又は歯科医師の指示を受けた歯科衛生士による技術的助言及び指導に基づき行われるが、技術的助言及び指導を行う歯科医師は、協力歯科医療機関の歯科医師でなければならないのか。
対象サービス種別:介護予防特定施設入居者生活介護,特定施設入居者生活介護,施設系サービス,介護予防認知症対応型共同生活介護,認知症対応型共同...
看護小規模多機能型居宅介護
介護保険法令には、病院又は診療所において保険医療機関の指定があったときには、複合型サービス(厚生労働省令で定めるものに限る。)の指定があったものとみなす旨の規定があるが、今回の訪問看護と小規模多機能型居宅介護の組合せによる複合型サービスはみなし指定に該当するのか。
対象サービス種別:看護小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「事業所が病院又は診療所である場合」質問介護保険法令には、病院又は診療所におい...
地域密着型通所介護
個別機能訓練加算(Ⅰ)イ又はロにおいては、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を配置する必要があるが、通所介護(地域密着型通所介護)事業所に配置が義務づけられている看護職員かつ機能訓練指導員である者がこれを兼ねることは可能か。
対象サービス種別:通所介護,地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「看護職員かつ機能訓練指導員である者が、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理...
住宅改修
介護老人保健施設及び介護療養型医療施設を退所(退院)した日及び短期入所療養介護のサービス終了日(退所日)において、訪問看護費、訪問リハビリテーション費、居宅療養管理指導費及び通所リハビリテーション費は算定できないとされているが、退所日において福祉系サービス(訪問介護等)を利用した場合は別に算定できるか。
対象サービス種別:通所リハビリテーション,地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護,短期入所生活介護,短期入所療養介護,福祉用具貸...
居宅介護支援
 新たに「担当者に対する個別サービス計画の提出依頼」が基準に定められたが、当該基準については、運営基準減算の対象となる「居宅介護支援の業務が適切に行われない場合」が改正されていないことから、減算の対象外と考えてよいか。
対象サービス種別:居宅介護支援基準種別:介護報酬「運営基準減算について」質問 新たに「担当者に対する個別サービス計画の提出依頼」が基準に定め...
介護予防認知症対応型共同生活介護
実績報告書別紙様式3-1及び3-2に記載する本年度の賃金の総額及び本年度の加算の総額について、賃金改善実施期間を4月から翌年3月までの期間以外で設定している事業所においては、事業所ごとの賃金改善実施期間において支払われた賃金の総額及び加算の総額を記載することが可能か。
【ほぼ全サービス】賃金改善実施期間を4月〜3月以外に設定した事業所の実績報告書の記載・期間変更の可否。実施期間分を記載でき、月割りで基準額を...
通所介護
総合事業(指定相当通所型サービス)の送迎減算について、①計画に位置づけられた日に通所型サービスの提供が行われなかった場合、②提供は行われたが送迎が行われなかった場合、送迎減算の対象になるか。
【総合事業(指定相当通所型サービス)】通所型サービスの提供や送迎が行われなかった場合、送迎減算の対象になるか。サービス提供がない①は非適用、...