対象サービス種別:定期巡回・随時対応型訪問介護看護


基準種別:その他Q&A

「指定申請拒否」

質問

市町村の介護保険事業計画に定期巡回・随時対応型訪問介護看護の整備を位置付けていない場合、定期巡回・随時対応サービスに係る指定申請を拒否することはできるか。

回答

地域密着型サービスの指定をしないことができるのは、
① 介護保険事業計画において定める日常生活圏域内等における必要利用定員総数に既に達しているときなどにおける、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護又は地域密着型介護老人福祉施設に係る指定申請
② 定期巡回・随時対応サービス、小規模多機能型居宅介護又は複合型サービスについて、公募指定を採用している場合における、当該公募によらない指定申請
に限られ、これらの場合以外の地域密着型サービスの指定については、指定の拒否をすることはできない。

※ 介護老人福祉施設及び地域密着型サービスに関するQ&A(平成18年9月4日)問40は削除する。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:155

こんな記事も読まれています
介護予防短期入所生活介護
 保険者がやむを得ない理由(在宅生活継続は困難で特別養護老人ホームの入所申請をしているが空きがない等)があると判断し、短期入所生活介護の継続をしている場合も減算の対象となるか。
対象サービス種別:短期入所生活介護,介護予防短期入所生活介護基準種別:介護報酬「長期利用者に対する減算について」質問 保険者がやむを得ない理...
介護予防特定施設入居者生活介護
歯科衛生士による口腔衛生等の管理が月2回以上実施されている場合に算定できることとされているが、月途中から介護保険施設に入所した者について、入所月は月2回に満たない場合であっても算定できるのか。
【施設・居住系】口腔衛生管理加算で、月途中入所で口腔衛生等の管理が月2回に満たない場合も算定できるか。月2回以上実施されていなければ算定でき...
訪問リハビリテーション
同一利用者に対して、複数の事業所が別々に通所リハビリテーションを提供している場合、各々の事業者がリハビリテーションマネジメント加算の算定要件を満たしていれば、リハビリテーションマネジメント加算を各々算定できるか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問同一利用者に対し...
介護予防特定施設入居者生活介護
絶食を要する状態、嚥下困難又は本人の拒食傾向が強く、経口的に食事摂取が困難な場合やターミナル時で、経口摂取困難時、点滴による水分、カロリー補給をする場合があるが、この場合の食費の計上はどうなるのか。
【施設・居住系】経口摂取が困難で点滴により栄養補給する場合、食費を計上できるか。治療に当たるため食費としての請求はできない。出典:平成17年...
共生型サービス
共生型サービスの指定にあたっては、現行の「訪問介護」、「通所介護」、「短期入所生活介護」として指定するのか。それとも、新しいサービス類型として、「共生型訪問介護」、「共生型通所介護」、「共生型短期入所生活介護」として指定が必要となるのか。それとも「みなし指定」されるのか。
対象サービス種別:共生型サービス基準種別:その他Q&A「共生型サービスの指定について」質問共生型サービスの指定にあたっては、現行の「訪問介護...
地域密着型介護老人福祉施設
(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)在宅・入所相互利用加算について、AさんとBさん間であらかじめ在宅期間及び入所期間を定めて、同一の個室を計画的に利用する予定であったが、Aさんが入所中に急遽入院することになったため、Bさんが当初の予定日前に入所することとなった。また、BさんはAさんが退院して施設に戻れば在宅に戻ることになっている。この場合、Bさんについて在宅・入所相互利用加算を算定することはできるか。
対象サービス種別:地域密着型介護老人福祉施設基準種別:介護報酬「在宅・入所相互利用加算」質問(介護老人福祉施設・地域密着型介護老人福祉施設入...
介護老人保健施設
介護療養型老人保健施設に係る施設サービス費を算定するための「喀痰吸引」若しくは「経管栄養」を受けた入所者割合が15%以上、又は「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(H5.10.26老健135号)による「ランクM]に該当する入所者割合が20%以上であることに係る基準は、直前3月間の入所者の状態を把握していた場合、事前に変更の届出を行い、平成20年5月1日の施行とともに算定が可能か。
【介護老人保健施設】直前3月の状態を把握していれば、事前届出により施行日(5月1日)から介護療養型老健の費用を算定できるか。基準適合を記録し...
訪問リハビリテーション
リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件では、医師がリハビリテーション計画の内容について利用者又はその家族へ説明することとされている。 リハビリテーション会議の構成員の参加については、テレビ電話装置等を使用しても差し支えないとされているが、リハビリテーション計画の内容について医師が利用者又はその家族へテレビ電話装置等を介して説明した場合、リハビリテーションマネジメント加算(B)の算定要件を満たすか。
対象サービス種別:訪問リハビリテーション,通所リハビリテーション基準種別:介護報酬「リハビリテーションマネジメント加算」質問リハビリテーショ...
地域密着型通所介護
 利用契約を結んではいないが、利用見込みがある者について、利用契約前に居宅訪問を行い利用者の在宅生活の状況確認を行い、利用契約に至った場合、個別機能訓練加算の算定要件を満たすことになるか。
対象サービス種別:地域密着型通所介護,通所介護,認知症対応型通所介護基準種別:介護報酬「個別機能訓練加算について」質問 利用契約を結んではい...