この記事のポイント(要約)

「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合」「30.4を平均在所日数で除して得た数」「要介護4・5の者の占める割合」などの算出において、短期入所療養介護の利用者は入所者に含みません。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人保健施設


基準種別:人員基準

「在宅強化型の介護老人保健施設」

質問

「在宅において介護を受けることとなったものの占める割合」、「30.4を当該施設の入所者の平均在所日数で除して得た数」、「要介護4及び要介護5の者の占める割合」などの算出において、短期入所療養介護の利用者についても、入所者に含むのか。

回答

短期入所療養介護の利用者は含まない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:202

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