対象サービス種別:訪問リハビリテーション


基準種別:介護報酬

「短期集中リハビリテーション実施加算」

質問

短期集中リハビリテーション実施加算について、退院(所)後に認定がなされた場合の起算点はどちらか。逆の場合はどうか。

回答

退院後に認定が行われた場合、認定が起算点となり、逆の場合は、退院(所)日が起算点てある。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:18.3.22 介護制度改革information vol.78 平成18年4月改定関係Q&A(vol.1) 問番号:6