この記事のポイント(要約)

不可です。電子メールで送信した後、利用者又はその家族が受け取ったことを確認するとともに、確認したことについて訪問看護記録書に記録しておく必要があります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:訪問看護、介護予防訪問看護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護


基準種別:介護報酬

質問

退院時共同指導の内容を電子メールで送信できたことが確認できれば、退院時共同指導加算の算定は可能か。

回答

不可。電子メールで送信した後に利用者またはその家族が受け取ったことを確認するとともに、確認したことについて訪問看護記録書に記録しておく必要がある。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

文書名:6.3.15 事務連絡 「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)」の送付について 問番号:50

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