この記事のポイント(要約)
加算の算定対象となるか否かは、各施設において前3月の入居者の割合が算定要件に該当するかを毎月判断します。算定の根拠資料は各施設で保管し、指導監査時等に確認されます。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
基準種別:介護報酬
「短期利用特定施設入居者生活介護費」
質問
算定の対象となるか否かについて、前3月の入居者の割合により毎月判定するのか。
回答
各施設において前3月の入居者の割合が算定の要件に該当するか否かを毎月判断することとなる。その算定の根拠資料は、各施設に保管し、指導監査時等に確認することとなる。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:105