この記事のポイント(要約)

介護老人保健施設の認知症専門棟の個室に新たに入所する場合であっても、経過措置の要件に該当する場合には、経過措置の対象となります。


▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)

対象サービス種別:介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護、認知症対応型共同生活介護、介護予防認知症対応型共同生活介護


基準種別:運営基準

「居住費関係」

質問

介護老人保健施設の認知症専門棟の個室に新たに入所する場合、経過措置の適用はあるのか。

回答

介護老人保健施設の認知症専門棟の個室であっても、経過措置の要件に該当する場合には、経過措置の対象となる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課 (高齢者支援課) (共通)

文書名:17.10.27 介護制度改革information vol.37 平成17年10月改定Q&A(追補版)等について 問番号:8

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