対象サービス種別:訪問看護


基準種別:介護報酬

「看護・介護職員連携強化加算」

質問

看護・介護職員連携強化加算は、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が同行訪問や会議に出席した場合でも算定できるのか。

回答

算定できない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:老人保健課

文書名:24.3.16 事務連絡 介護保険最新情報vol.267 「平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(平成24 年3 月16 日)」の送付について 問番号:44

こんな記事も読まれています
介護予防特定施設入居者生活介護
認知症専門ケア加算(Ⅱ)を算定するためには、当該加算(Ⅰ)の算定要件の一つである認知症介護実践リーダー研修修了者に加えて、認知症介護指導者養成研修修了者又は認知症看護に係る適切な研修修了者を別に配置する必要があるのか。
対象サービス種別:訪問介護,定期巡回・随時対応型訪問介護看護,夜間対応型訪問介護,介護予防訪問入浴介護,訪問入浴介護,短期入所生活介護,介護...
小規模多機能型居宅介護
 総合マネジメント体制強化加算について、利用者の心身の状況等に応じて、随時、関係者(小規模多機能型居宅介護の場合は、介護支援専門員、看護師、准看護師、介護職員その他の関係者)が共同して個別サービス計画の見直しを行うこととされているが、個別サービス計画の見直しに当たり全ての職種が関わることが必要か。また、個別サービス計画の見直しが多職種協働により行われたことを、どのように表せばよいか。
対象サービス種別:小規模多機能型居宅介護基準種別:介護報酬「総合マネジメント体制強化加算について」質問 総合マネジメント体制強化加算について...
訪問介護
A市(特甲地)に本拠地のある訪問介護事業所が、B市(乙地)に出張所(サテライト事業所)を持っている場合、この出張所に常勤している訪問介護員が行う訪問介護は、地域区分として、乙地で請求することになるのか。
対象サービス種別:訪問介護基準種別:介護報酬「訪問介護の出張所に係る地域区分の適用」質問A市(特甲地)に本拠地のある訪問介護事業所が、B市(...
地域密着型通所介護
 認知症加算及び中重度者ケア体制加算の利用者割合の計算方法は、届出日の属する月の前3月の1月当たりの実績の平均が要件を満たせば、例えば、4月15日以前に届出がなされた場合には、5月から加算の算定が可能か。
対象サービス種別:地域密着型通所介護基準種別:介護報酬「認知症加算・中重度者ケア体制加算について」質問 認知症加算及び中重度者ケア体制加算の...