対象サービス種別:居宅介護支援


基準種別:介護報酬

「特定事業所集中減算」

質問

 留意事項通知の第三の10の(4)の⑤の(例)について、意見・助言を受けている事例が1件でもあれば正当な理由として集中減算の適用除外となるか。(下記事例の場合に①・②のどちらになるか)
(例)
居宅サービス計画数:102件
A訪問介護事業所への位置付け:82件(意見・助言を受けている事例が1件あり)
①助言を受けているため正当な理由ありとしてA事業所に関する減算不要。
82÷102×100≒80.3% …正当な理由として減算なし
②助言を受けている1件分について除外。
81÷101×100≒80.1% …減算あり

回答

 居宅サービス計画に位置づけるサービスについては、個々の利用者の状況等に応じて個別具体的に判断されるものであることから、②で取り扱うこととする。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:27.4.30 事務連絡 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.2)(平成27年4月30日)」の送付について 問番号:28