対象サービス種別:認知症対応型共同生活介護


基準種別:人員基準

「短期入所介護事業」

質問

認知症対応型共同生活介護事業所において、3年以上の経験を有する者が、新たに認知症対応型共同生活介護事業所を開設する場合は、開設当初から短期入所介護事業を実施できるか。

回答

3年の経験要件は、事業所に求められる要件であるので、当初から実施はできない。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:認知症施策・地域介護推進課

文書名:18.2.24 全国介護保険担当課長ブロック会議資料 Q&A 問番号:100

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