この記事のポイント(要約)
有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅における特定施設入居者生活介護等の法定代理受領サービスについて、入居者の同意に係る書類の市町村・国保連への提出は別紙のとおり取り扱い、事業者は入居者ごとに同意書を作成し諸記録として保存する必要があります。入居者の同意がない場合は、入居者が利用料の全額を支払ってから給付を受ける償還払い方式となります。
▼ ここから下は厚生労働省Q&Aの原文です(要約は上記のとおり)
対象サービス種別:特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、介護予防特定施設入居者生活介護
基準種別:その他Q&A
「法定代理受領」
質問
有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅における特定施設入居者生活介護等の法定代理受領サービスの利用について
回答
1 法定代理受領サービスに係る同意書類の取扱い
法定代理受領サービスの利用に関する入居者の同意に係る書類の市町村又は国民健康保険団体連合会への提出については、別紙のとおり取り扱う。
なお、事業者は、入居者の同意が適切に記録されるよう、入居者の同意を得た場合には、入居者ごとに同意書を作成するとともに、当該同意書を、指定特定施設入居者生活介護等の提供に関する諸記録として保存しなければならないことに留意されたい。
2 償還払いによる場合の取扱い
法定代理受領サービスの利用について、入居者の同意がない場合は、入居者が利用料の全額を事業者に支払ってから介護保険の給付を受ける「償還払い方式」によることとなり、この場合、事業者は、入居者に対して領収書及びサービス提供証明書を交付することが必要であるので留意されたい。
※ 別紙は省略。
厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等
担当課:高齢者支援課
文書名:18.4.28 事務連絡 有料老人ホーム及び適合高齢者専用賃貸住宅における特定施設入居者生活介護等の法定代理受領サービスの利用について 問番号: