対象サービス種別:福祉用具貸与


基準種別:運営基準

「複数の福祉用具を貸与する場合の運用について」

質問

 運営規程自体に額を記載せず、目録のとおりとされている場合は、どのような届出を提出させるのか。

回答

 指定福祉用具貸与事業者等が減額利用料に関する運用を行う場合、必要に応じて運営規定に「その額の設定の方式」を定め、提出が必要となる。個々の福祉用具の利用料については、運営規定に目録に記載されている旨が記載されていれば目録を提出することになる。

厚生労働省Q&A発出時期、文書番号等

担当課:高齢者支援課

文書名:27.4.1 事務連絡 介護保険最新情報vol.454 「平成27年度介護報酬改定に関するQ&A(平成27年4月1日)」の送付について 問番号:178